東京都世田谷区:商店等における地域共生社会促進助成事業

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

世田谷区では、心身の機能に障害のある区民のみならず、様々な状況及び状態にある区民が、多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、安心して暮らし続けられることを目指して、令和5年1月に「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」を制定しました。
この条例の理念に基づき、障害に対する理解を促進するとともに、段差解消用簡易スロープや点字メニューなどの経費の助成を行うことで、区民の生活の場である商店や事業所において、障害者を受け入れる環境の向上により、障害者が外出しやすい環境を整える取り組みを行ってまいります。
本助成事業は、福祉のための寄附金を積み立てた「世田谷区地域保健福祉等推進基金」を活用して実施しています。
先着順に区で受付します。年度ごとに予算額を超える応募がある場合は、助成できない場合があります。

物品の購入(段差解消用簡易スロープ、筆談ボード、簡易手すりなど)
物品の作成(点字メニュー、写真付き音声コードメニュー、コミュニケーションボードなど)


世田谷区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害のある方が商店や事業所等を利用しやすくなるための物品を購入する経費

2026/04/01
2027/03/31
世田谷区の商店や事業者等が対象
この事業の助成を受けた商店や事業所には、共生社会促進の取組みを示すステッカーを入口等に掲示していただきます。
助成を受けた商店や事業所は、区のホームページに掲載します。

1. 相談:申請される方は、申込み・問合せ先にご連絡ください。申請方法などについて確認および説明します。また、物品の選定について、ご相談がある場合は、区職員が伺います。
2. 申請書等の提出:購入または作成される物品を決定した後、申請書に必要書類を添えて申込み・問合せ先にご提出ください。
3. 交付決定通知、物品の購入・作成:区で申請内容を確認し、交付の可否を文書でお知らせします。交付決定後に、物品の発注を行ってください。
4. 実績報告書等の提出:物品の納品完了後、申込み・問合せ先に実績報告書を提出してください。
5. 補助額決定通知、請求:区で実績報告の確認を行い、補助額を文書でお知らせします。あわせて、共生社会促進の取組みを示す「ステッカー」をお送りしますので、店舗入口等に掲示してください。補助額決定通知書に基づき、助成金の請求行ってください。
6. 助成金の支払い:請求に基づき、販売・作成事業者または、申請者に区が助成金を支払います。

世田谷区障害福祉部障害施策推進課施策推進担当 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 電話番号:03-5432-2426 ファクシミリ:03-5432-3021

世田谷区では、心身の機能に障害のある区民のみならず、様々な状況及び状態にある区民が、多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、安心して暮らし続けられることを目指して、令和5年1月に「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」を制定しました。
この条例の理念に基づき、障害に対する理解を促進するとともに、段差解消用簡易スロープや点字メニューなどの経費の助成を行うことで、区民の生活の場である商店や事業所において、障害者を受け入れる環境の向上により、障害者が外出しやすい環境を整える取り組みを行ってまいります。
本助成事業は、福祉のための寄附金を積み立てた「世田谷区地域保健福祉等推進基金」を活用して実施しています。
先着順に区で受付します。年度ごとに予算額を超える応募がある場合は、助成できない場合があります。

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