東京都稲城市:生垣造成・ブロック塀等の撤去・フェンス等の新設の補助
街並みの景観の向上や道路に接する緑化の推進、災害の発生を防止するため、生垣造成・ブロック塀等の撤去に必要な経費の一部を補助しています。令和7年度より、新たにブロック塀等の撤去に伴うフェンス等の設置についても補助の対象とします。期限内であっても、予算額を超えた場合は、次年度に申請をお願いする場合がございます。
生垣造成、ブロック塀等の撤去、ブロック塀等の撤去に伴うフェンス等の新設に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・生垣の設置:市内で新たに生垣を設置するもの(既存ブロック塀などを撤去して、生垣に改造するものを含む)、生垣用樹木の高さがおおむね80センチメートル以上あること、生垣の総延長が3メートル以上であること、稲城市地域防災計画で定める避難路及び公共用地に面したフェンス等であること
・ブロック塀等の撤去:市内で撤去するブロック塀等であること、ブロック塀等の高さが1.2メートルを超えるものであること、ブロック塀等の総延長が3メートル以上であること、稲城市地域防災計画で定める避難路及び公共用地に面したブロック塀等であること、地震発生時等に倒壊し、通行を妨げ、又は人に危害を及ぼすおそれのあるブロック塀等であること
・フェンス等の新設:建築基準法その他の法令に適合する方法により設置するフェンス等であること、撤去したブロック塀等の範囲内で設置するフェンス等であること
2025/04/01
2026/12/18
必ず工事を行う前に申請をし、市からの交付決定後に工事着手をしてください。工事中や工事完了後では対象となりません。
補助金の適用除外:国、地方公共団体並びに公社及び公団が行うもの、不動産業者及び開発事業者が業として行うもの、その他市長が不適当と認めるもの
交付申請書:令和8年12月18日(金曜日)まで
完了報告書:令和9年2月5日(金曜日)まで
都市建設部 まちづくり再生課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
街並みの景観の向上や道路に接する緑化の推進、災害の発生を防止するため、生垣造成・ブロック塀等の撤去に必要な経費の一部を補助しています。令和7年度より、新たにブロック塀等の撤去に伴うフェンス等の設置についても補助の対象とします。期限内であっても、予算額を超えた場合は、次年度に申請をお願いする場合がございます。
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