舞鶴市:農地を守る担い手応援事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

舞鶴市では、農地活用の継続と拡大等を目的に、農業用機械の購入費用及び、オーバーホールや部品交換などの大規模な修繕を行うための費用を支援します。本事業は、限られた予算の範囲内で実施するため、全ての申請に補助金が交付できない場合があります。申請が予算を上回った場合は、審査項目の順に審査を行い、上位の者から採択します。審査項目1:トラクター、田植機、コンバインを含む事業を優先。審査項目2:自己負担割合が多い者を優先。審査項目3:経営面積が多い者を優先。補助金の交付は、補助対象者1者につき1回のみです。

農作業又は農地管理の維持拡大に使用する農業用機械の購入及び修繕にかかる費用(設置費を含む)。機械の購入費(複数でも可)及び修繕にかかる費用が、それぞれ税抜き50万円以上のもの。農業用機械を取り扱う店舗から購入(新品または中古品)又は長寿命化につながる修繕にかかる費用。令和9年2月末までに機械の導入と設置、修繕が完了するもの。(補助対象とならないものの例)国や府の補助事業の対象となるもの、軽トラック、送料、すでに購入した機械 など


舞鶴市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農地活用の継続と拡大等を目的とした、農業用機械の購入及び修繕事業

2026/03/27
2028/05/15
次の1~4の全てに該当すること。
1.認定農業者(申請年度内に認定を受ける見込みがある場合も可能)・認定新規就農者・農地所有適格法人(申請時に農地を所有していること)・3戸以上の販売農家で組織する団体・地域計画に位置付けられた担い手(集積率が3割あること)のうち、いずれかに当てはまる者。
2.市内に住民票又は所在地がある販売農家(経営耕地面積30a以上又は年間農産物販売額50万円以上の農家)。
3.3年後の農地の拡大を目指す者。
4.市税の滞納がない者(徴収の猶予を受けている場合を除く)。
※令和6年又は7年に採択された方は、申請いただけません。

(1)~(6)の書類を提出先まで持参、郵送またはメールにより提出。(1)交付申請書(2)事業計画書(3)同意・宣誓書(4)導入する機械のカタログ、見積書等(見積書のあて名は申請者名と一致させること)(5)法人の場合は、登記事項証明書または定款の写し、団体の場合は規約及び構成員名簿の写し(6)通帳の写し

申請期限:令和8年5月15日(金)厳守

申請後のスケジュール:
・令和8年5月末頃 市から申請者へ採択・不採択の結果を通知(機械の発注・納品ができるのは、この日以降)
・令和9年2月末 申請者は機械の設置・納品、修繕を完了し、市へ実績報告
・令和9年3月末 市から補助金の支払い
・事業後3年間 補助を受けた者は、市へ利用状況報告書を毎年提出

舞鶴市役所 産業振興部 農林課 〒625-8555 舞鶴市字北吸1044 電話:0773-66-1023 ファックス:0773-62-9891 メール:nourin@city.maizuru.lg.jp

舞鶴市では、農地活用の継続と拡大等を目的に、農業用機械の購入費用及び、オーバーホールや部品交換などの大規模な修繕を行うための費用を支援します。本事業は、限られた予算の範囲内で実施するため、全ての申請に補助金が交付できない場合があります。申請が予算を上回った場合は、審査項目の順に審査を行い、上位の者から採択します。審査項目1:トラクター、田植機、コンバインを含む事業を優先。審査項目2:自己負担割合が多い者を優先。審査項目3:経営面積が多い者を優先。補助金の交付は、補助対象者1者につき1回のみです。

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