京都府舞鶴市:事業者等物価高騰対策支援給付金
舞鶴市では、物価高騰の影響を受ける市内事業者の皆さまへ、事業継続と雇用維持を支援するため、従業員数に応じて給付金を支給します。
申請要領をご確認の上、舞鶴市商工・観光振興課まで申請ください。
学術研究,専門・技術サービス業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業
【給付金の額】
従業員数に応じた定額給付
・0人 :5万円
・1人~19人:10万円
・20人~49人:15万円
・50人以上:20万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を受ける市内事業者の事業継続と雇用維持
2026/05/18
2026/09/30
【補助対象者】
次の要件をすべて満たす事業者が対象です。
(1)
【個人事業主】令和8年3月31日時点で舞鶴市内に住民登録のある個人事業主
【法人、団体】舞鶴市内に事業所等を有し、収益活動を行っている法人または団体
(2)令和8年3月31日以前から事業活動を行い、今後も継続する意思があること。
(3)市税の滞納がないこと(徴収の猶予を受けているものを除く。)。
(4)事業に必要な許認可を取得していること。
(5)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、舞鶴市暴力団排除条例に規定する暴力団員等および暴力団密接関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない方であること。また、上記の暴力団員等及び暴力団密接関係者が、経営に事実上参画していない方であること。
対象外となる方:
(1)1次産業(農業、林業、漁業)に従事する方
(2)政治団体、宗教団体
(3)主として事業収入で生計を維持していない方(副業、被扶養者など)
(4)不動産賃貸業のうち、規模が「5棟10室」未満の方
(5)その他、本給付金の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断する方
必要書類を添えて舞鶴市商工・観光振興課へ郵送または持参してください。
郵送の場合は、郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」または「レターパックプラス」を用いてください。
【提出先】
〒625-8555
舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市商工・観光振興課 宛
【提出書類】
1.提出書類チェックシート
2.舞鶴市事業者等物価高騰対策支援給付金交付申請書
3.同意・宣誓書
4.振込口座の通帳の写し
5.本人確認書類の写し
6.確定申告書の写し
7.従業員数確認書類(任意様式)
舞鶴市役所 産業振興部 商工・観光振興課
電話: 商工振興係:0773-68-9239
ファックス: 0773-62-9891
E-mail: shoko-shien@city.maizuru.lg.jp
舞鶴市では、物価高騰の影響を受ける市内事業者の皆さまへ、事業継続と雇用維持を支援するため、従業員数に応じて給付金を支給します。
申請要領をご確認の上、舞鶴市商工・観光振興課まで申請ください。
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