岩手県盛岡市:貸切観光バス事業者支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

盛岡市では新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が大幅に減少している中、燃料費の高騰が重なり、誘客回復に向けた団体旅行需要の受け皿となる貸切バス事業者に大きな負担が生じているとことから、今後も事業継続し、安全かつ安定した運行の維持・確保が図られるよう、支援金を給付します。
・対象車両及び交付額
申請日において岩手運輸支局に一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する車両として登録されている車両の数に、1台当たり4万円を乗じた金額。
ただし、休車及び県内の他の市町村が実施する燃料費支援金の支給を既に受けた車両は除く。

令和5年4月1日時点で岩手運輸支局に一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する車両として登録されている車両のうち、申請書の提出をした日において保有する車両の数に、1台当たり4万円を乗じた金額。

ただし、休車及び県内の他の市町村が実施する燃料費支援金の支給を既に受けた車両は除く。


盛岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
安全かつ安定した運行の維持・確保

2023/06/06
2023/10/31
市の区域内に主たる事業所又は営業所があること(国土交通省東北運輸局岩手運輸支局(以下「岩手運輸支局」という。)に登録されている車両を保有する事業所に限る。)。
令和4年10月1日時点において、国土交通省東北運輸局岩手運輸支局(以下「岩手運輸支局」という。)に登録されている一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する車両(以下「貸切バス車両」という。)を保有する事業者で、令和6年3月31日まで事業を継続する意思があるものであること。
市税を滞納していないこと。
法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人又は同条第6号に規定する公益法人等でないこと。
政治資金規正法(昭和23年法律第 194号)第3条第1項に規定する政治団体でないこと。
宗教法人法(昭和26年法律第 126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。
役員又は使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないものであること。

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
盛岡市役所交流推進部観光課(盛岡市内丸12番2号 盛岡市役所別館7階)へ郵送もしくは持参し申請してください。

交流推進部 観光課 〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館7階 電話番号:019-626-7539(観光企画係)、019-613-8391(事業推進係) ファクス番号:019-604-1717

盛岡市では新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が大幅に減少している中、燃料費の高騰が重なり、誘客回復に向けた団体旅行需要の受け皿となる貸切バス事業者に大きな負担が生じているとことから、今後も事業継続し、安全かつ安定した運行の維持・確保が図られるよう、支援金を給付します。
・対象車両及び交付額
申請日において岩手運輸支局に一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する車両として登録されている車両の数に、1台当たり4万円を乗じた金額。
ただし、休車及び県内の他の市町村が実施する燃料費支援金の支給を既に受けた車両は除く。

運営からのお知らせ