岩手県盛岡市:分煙施設整備費補助金

上限金額・助成額250万円
経費補助率 50%

事前申込書の提出期限を令和8年6月30日(火曜日)としておりましたが、令和8年8月31日(月曜日)まで延長いたしました。
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令和6年4月1日付け総務省自治税務局長通知『地方たばこ税の安定的な確保と望まない受動喫煙対策の推進のための分煙施設の整備促進について』の趣旨を踏まえ、民間事業者等が設置する屋外分煙施設の整備費用の2分の1を補助します。補助額の上限は1件当たり250万円までです。

補助対象となるのは、開放型屋外分煙施設の設置又は改修に要する経費のうち、要綱で定める要件を満たすために真に必要な範囲に限られます。下記に示した対象経費であっても、極端に高価であるなど、事業の目的に直接資するものではないと判断される場合は、補助対象経費とならない場合があります。詳しくは、厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金の手引き」を参考としてください。

【認められる経費】
建築工事(本体工事費及び付帯工事費含む)、電気工事、配管工事等に係る人件費、材料費、運搬費、管理費、設計費(分煙施設の性能に直接寄与するもの。設計監理料含む)
喫煙区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション、ドア、エアカーテン等
照明機器、防犯カメラ、人感センサー、灰皿、空調機器等の備品
消防法等の他法令で設置が義務づけられている機械装置
建築基準法、消防法等の他法令で義務づけられている手続きに係る費用(手数料を含む)

【認められない経費(例)】
デザイン料(分煙施設の外観や内装など、性能に直接寄与しない部分)
補助金の申請書作成や見積書作成のための費用(事前調査費用含む)
申請の代行のための費用(例:社会保険労務士への報酬)
消耗品(機械装置等の購入時に付属している物は除く)
映像機器、音響機器、美術品、観葉植物、本棚、机、椅子(固定式も助成対象外)
土地、建物の取得または賃貸借に係る費用

【特別に必要と認められる場合に限り対象と認められる経費】
増設費用(分煙施設の設置のために建物の増設が必要な場合に限る。)
既存施設の解体、移設に係る経費
要件確認のための測定の費用


盛岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
民間事業者等が設置する屋外分煙施設の整備(開放型屋外分煙施設の設置又は改修)

2026/04/01
2026/08/31
【補助対象者の要件】
補助金の交付を受けることができる方は、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。
(1) 市の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有する者(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)で、【補助対象区域】に掲げる対象区域内に土地又は建物を所有し、又は使用している者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) たばこの製造、卸売又は輸入の事業を営む者でないこと。
(4) 民事再生法(平成11年法律第 225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがある者、会社更生法(平成14年法律第 154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがある者、破産法(平成16年法律第75号)第18条の規定による破産手続開始の申立てがある者その他経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に掲げる者でないこと。

【補助対象区域】
「第2期中心市街地活性化 つながるまちづくりプラン」に定める中心市街地
【補助対象となる分煙施設の要件】
・厚生労働省が定める「屋外分煙施設の技術的留意事項」(平成30年11月9日付健発1109第6号厚生労働省健康局長通知)の具体例に沿って整備された開放型屋外分煙施設(パーティションなどの壁で囲まれ、かつ天井が開放されたもの。)であること。
・設置場所が対象区域内であること。
・健康増進法(平成14年法律第103号)及び関係法令で規定する基準等に適合するものであること。
・分煙施設の設置場所が健康増進法第28条第5号に定める第一種施設に該当しないこと。
・健康増進法第27条に定める配慮義務を遵守すること。特に、第一種施設の敷地内にたばこの煙が流入しないようにすること。

【管理運営上の要件】
・20歳未満の者の立入を禁止すること。(20歳未満の者には従業員や清掃員も含まれます)
・一般に開放され、誰でも無料で利用できるようにすること。
・誰でも無料で利用できる分煙施設であること及び注意事項等を明示した標識を、分煙施設の外側と内側に掲示すること。
・概ね週5日以上かつ週40時間以上運用すること。
・供用開始から継続して5年間は運用すること。(5年以内に廃止する場合は、運用期間に応じて補助金の一部を返還していただく場合があります)
・公序良俗に反するような行為はしない(させない)こと。
・定期的に清掃を行うなど、清潔な環境を保つこと。また、清掃員への受動喫煙を防止する観点から、清掃中は喫煙できないようにするなどの対策を講じること。
・分煙施設の設置・運用について、事前に設置場所に隣接する建物の住居者、事業者、町内会等へ事前に周知し、理解を得ること。
・設置した分煙施設内で発生した事故や事件、苦情等については、設置者又は管理権限を有する者が責任をもって対応すること。
・市が行う受動喫煙対策等の事業に協力すること。

(1)事前申込
「盛岡市分煙施設整備費補助金交付要綱」および「申請の手引き」をお読みいただいたうえで、事前申込を行ってください。
※「盛岡市分煙施設整備費補助金交付要綱」および「申請の手引き」は、盛岡市公式ホームページに掲載されております。

●必要書類:盛岡市分煙施設整備費補助金事前申込書【要領様式第1号】、分煙施設の設置予定場所が分かる書類【任意様式】
●提出方法:窓口または郵送で提出
●提出先:商工労働部 経済企画課
住所: 〒020-8531 盛岡市若園町2-18 若園分庁舎2階
電話:019-613-8389

【申請手続き等に関すること】 商工労働部 経済企画課(電話:019-613-8389) 【分煙施設の技術的要件や喫煙時のルールに関すること】(健康増進法所管) 盛岡市保健所 健康増進課(電話:019-603-8305)

事前申込書の提出期限を令和8年6月30日(火曜日)としておりましたが、令和8年8月31日(月曜日)まで延長いたしました。
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令和6年4月1日付け総務省自治税務局長通知『地方たばこ税の安定的な確保と望まない受動喫煙対策の推進のための分煙施設の整備促進について』の趣旨を踏まえ、民間事業者等が設置する屋外分煙施設の整備費用の2分の1を補助します。補助額の上限は1件当たり250万円までです。

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