福岡県柳川市:中小企業振興資金
柳川市が市内中小企業の振興を支援するための融資制度。
市内に営業所または主たる事務所を6か月以上有する中小企業(信用保険法第2条第1項に定める中小企業者)が対象。運転資金および設備資金として利用可能。
2025/04/01
2026/03/31
①市内に営業所または主たる事務所を6か月以上有する中小企業(信用保険法第2条第1項に定める中小企業者)
②市税を完納していること
③健全な事業経営の見通しがあり、資金の返還に確実性があること"
市内の取扱金融機関(福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、大牟田柳川信用金庫、福岡県信用組合)に申込み。
商工・ブランド振興課 商工係 電話: 0944-77-8763
柳川市が市内中小企業の振興を支援するための融資制度。
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