東京都:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所等賃上げ支援事業)
2026年2月10日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給します。
■交付額
・有床診療所、有床助産所:許可病床数×72,000円
※許可病床が2床以下の場合、1施設150,000円
・無床診療所、歯科診療所、無床助産所:150,000円/施設
・訪問看護ステーション:228,000円/施設
・施術所、歯科技工所:75,000円/施設
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療機関等の従事者の処遇の改善のため、賃上げを行うこと
2026/06/11
2026/08/07
■対象施設
都内に開設している以下の医療機関等が対象です。
①有床診療所・有床助産所
②無床診療所・歯科診療所・無床助産所
③訪問看護ステーション
④施術所 ※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所に限る。
⑤歯科技工所 ※保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る。
(注)病院については、厚労省から支給します。
【ご案内送付時期】
4月28日以降
※案内が届いたが申請の対象にならない場合、住所変更等の理由により案内が届かなかったが対象になる場合がございますので、ご了承ください。
■主な支給要件
(1)有床診療所、無床診療所、歯科診療所及び訪問看護ステーション
保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(現在の制度でベースアップ評価料が届け出られない医療機関については、令和8年度診療報酬改定による見直し後、ベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること)
令和7年12 月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること)
※ベースアップ評価料の届出及び詳細についてのお問合せは、関東信越厚生局東京事務所へお願いします。都においては受け付けておりません。
(2)有床助産所、無床助産所、施術所及び歯科技工所
廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
令和7年12 月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大するよう努めること
※常時使用する従業員がいないその他の理由により、ベースアップの実施が困難な施設においては、本補助金の全額を当該施設の開設者本人に帰属する生活費相当額に充当することをもってベースアップを実施したとみなす。この場合、本補助金に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を保管するものとする。
本事業への申請を希望される場合は、Jグランツ又は書面により、交付申請兼実績報告を行ってください。受付期間は、いずれの申請方法も令和8年6月11日(木曜日)から令和8年8月7日(金曜日)までです。
【Jグランツによる交付申請兼実績報告】
以下に該当する施設カテゴリーのURLよりアクセスし、8月7日(金曜日)までに申請を完了してください。
診療所・歯科診療所、訪問看護ステーション
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDacHMAT
施術所、歯科技工所、助産所
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYSeMAP
【書面による交付申請兼実績報告】
Web事前申込み時に登録されたメールアドレス宛てに、7月上旬より順次、交付申請兼実績報告書を電子メールで送付しています。Web事前申込みをされていない場合は、以下のリンクより様式(Excel)及び記入例をダウンロードし、当該様式を印刷・記入の上、必要書類とともに、下記宛先へ郵送してください。
必要書類の郵送期限は8月7日(金曜日)です。(当日消印有効)
電話:03-6820-6037
Email:r8iryo_bukka@nta.co.jp
医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給します。
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