愛知県:(暫定)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

本補助金の要件等に関するお問い合わせは、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお願いします。
なお、提出等の手続きに関するお問い合わせは、愛知県コールセンターを今後開設予定です。

本ページは、障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金に関する案内となっております。
※ 福祉・介護職員処遇改善加算については、こちらのページをご確認ください。
※ 介護サービス事業者等向けの「
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金​」については、こちらのページをご確認ください。
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本事業は、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策 」に基づき実施するものであり、障害福祉分野の人材確保が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うものです。

■対象経費
障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。))の改善を新規に実施しなければなりません。
本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者です。​
​※過去事業で対象になっていた職場環境改善経費は対象外であるため、ご注意ください。また、他の補助事業等の対象経費に充当することはできないため、ご注意ください。

■交付額
基準ひと月あたりの各事業所の総報酬(基本報酬+加算減算)×国が定めるサービス種別毎の交付率

〇基準月は、原則として令和7年12月です。
令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬​がやむを得ない事情により、他の平常月と比較して著しく低い事業所等については、各事業所の判断により、令和8年1月~3月の任意の月を基準月とします。
令和8年1月~3月に開設した事業所については、基本的に初回サービス提供月を基準月とします。ただし、初回サービス提供月における障害福祉サービス等総報酬​が著しく低い場合等においては、事業者の判断により1月~3月の任意の月を基準月とすることも可能です。

〇上記式の加算減算には、処遇改善加算等の加算分も含みます。なお、交付率は国実施要綱を御確認ください。


愛知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国の「「強い経済」を実現する総合経済対策 」に基づき実施する、障害福祉分野の人材確保が厳しい状況の中、他職種と遜色のない処遇改善への緊急的対応として、賃上げを行うこと

2026/02/16
2026/04/30
〇愛知県(政令・中核市、大府市を含む。)に所在する障害福祉サービス事業所等のうち、相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)以外の事業所で、国実施要綱「6 補助金の要件」の(1)に記載する要件を満たす事業所

〇愛知県(政令・中核市、大府市を含む。)に所在する障害福祉サービス事業所等のうち、相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)の事業所で、国実施要綱「6 補助金の要件」の(2)に記載する要件を満たす事業所

※令和8年4月以降に新規開設される障害福祉サービス事業所等や計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等は補助金の対象外です。

■補助金の流れ
早期に事業所に支援を届ける観点から、以下の2パターンに分けて計画書を受け付けます。
該当するパターンごとに事業所をとりまとめ、法人単位で計画書を御提出ください。

【Aパターン】(原則)
令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬(令和8年1月10日までの請求分)をもとに、補助金の算出を希望する事業所
※Aパターンでは、基準月は12月しか選択できません。
※補助金の算定は令和8年1月10日までの請求内容に基づいて行われます。

【Bパターン】
以下のような事情等により、Aパターンで申請しない事業所
12月のサービス提供分がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業所
令和8年1月~3月に開設した事業所
令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬(令和8年1月10日までの請求分)に月遅れ請求、再請求に伴う過誤調整分がある事業所等
※補助金の算定は令和8年4月10日までの請求内容に基づいて行われます。​

計画書の提出は法人ごとに行っていただくため、法人よってはAパターン、Bパターンの両方についてご提出いただく場合もありますが、事業所単位では該当するパターンを一つ選択して計画書を御提出いただく必要があります。同一の事業所に関して、両パターンで申請を行うことはできませんのでご注意ください。

※計画書提出後の審査において、事務局から内容に関する確認連絡を行う場合があります。確認の結果、計画書の修正等が必要となった場合であって、事務局がお示しする期日までに修正等が完了せず、Aパターンの支払いスケジュールに間に合わなかった場合、Bパターンと同時期の支払いもしくは支払い不能となる可能性があります。

Bパターンの計画書受付期間は受付開始から概ね2週間程度を見込んでいます。

■事務スケジュール(予定)
令和8年2月中旬 【Aパターン】計画書受付開始
令和8年4月上旬 【Bパターン】計画書受付開始
令和8年4月下旬 【Aパターン】補助金の支払い
令和8年6月下旬 【Bパターン】補助金の支払い
令和8年6月~8月末 【Aパターン】実績報告書の提出
令和8年8月~10月末 【Bパターン】実績報告書の提出

■計画書について
〇Aパターンの計画書提出について
計画書の提出は事業所単位ではなく、事業所を取りまとめた事業者(法人)単位で御提出いただく必要があります。
申請を行う事業者(法人)は、Aパターンに該当する事業所のみを取りまとめて計画書を作成してください。
一つの事業所につき、Aパターンで提出済みの事業所は再度Bパターンで申請することはできませんのでご注意ください。

(1)提出書類
【Aパターン用】別紙様式2(補助金計画書) [Excelファイル/692KB] ※Aパターン用の計画書です。Bパターン用の計画書は別途ご案内予定です。

<記入例>【Aパターン用】別紙様式2(補助金計画書) [Excelファイル/707KB] ←必ずご確認ください。

※債権譲渡のため、愛知県に別途口座情報を提供する必要がある場合は申請フォームにて口座情報を入力し、通帳の見開きのスキャンデータを併せて提出してください。

【注意事項】
計画書の作成方法・提出方法等に関するお問い合わせについては、愛知県のコールセンター開設後にお問い合わせください。愛知県のコールセンターは令和8年2月16日に開設予定です。
作成した​計画書は5年間保存する義務がありますので、必ずわかる場所(フォルダ)に保存(名前を付けて保存)してください。

(2)提出方法
計画書の提出は専用の計画書提出フォームからお願いします。(原則、郵送による受付は行いません。)
計画書提出フォームは【令和8年2月16日(月曜)午前9時】から公開予定です

※誤って、他の自治体に提出した場合は受け付けられませんので、必ず専用のフォームから提出してください。
※受付開始前に郵送等により提出されたものは受け付けられませんので、受付期間中に申請フォームから提出してください。

(3)受付期間
令和8年2月16日(月曜)午前9時から令和8年2月27日(金曜)午後5時まで​(予定)
※この期間外での受付はできません。

〇Bパターンの計画書提出について
Bパターンの計画書受付開始は4月上旬を予定しています。
計画書の様式や提出方法については調整中です。
Aパターン用の計画書でBパターン用の計画書を作成することはできませんのでご注意ください。
詳細に関して、3月下旬を目途に案内予定です。

<制度内容・要件等に関すること>  担当:厚生労働省コールセンター  電話:050-3733-0230  受付:午前9時から午後6時(土日含む) <申請手続き等に関すること>  担当:愛知県コールセンター  電話:準備中 ​ メール:準備中  受付:準備中

本補助金の要件等に関するお問い合わせは、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお願いします。
なお、提出等の手続きに関するお問い合わせは、愛知県コールセンターを今後開設予定です。

本ページは、障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金に関する案内となっております。
※ 福祉・介護職員処遇改善加算については、こちらのページをご確認ください。
※ 介護サービス事業者等向けの「
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金​」については、こちらのページをご確認ください。
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本事業は、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策 」に基づき実施するものであり、障害福祉分野の人材確保が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うものです。

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