愛知県:障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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本事業は、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策 」に基づき実施するものであり、障害福祉分野の人材確保が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うものです。
■対象経費
障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。))の改善を新規に実施しなければなりません。
本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する障害福祉従事者(福祉・介護職員以外も含む)です。
※過去事業で対象になっていた職場環境改善経費は対象外であるため、ご注意ください。また、他の補助事業等の対象経費に充当することはできないため、ご注意ください。
■交付額
基準ひと月あたりの各事業所の総報酬(基本報酬+加算減算)×国が定めるサービス種別毎の交付率
〇基準月は、原則として令和7年12月です。
令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬がやむを得ない事情により、他の平常月と比較して著しく低い事業所等については、各事業所の判断により、令和8年1月~3月の任意の月を基準月とします。
令和8年1月~3月に開設した事業所については、基本的に初回サービス提供月を基準月とします。ただし、初回サービス提供月における障害福祉サービス等総報酬が著しく低い場合等においては、事業者(法人)の判断により1月~3月の任意の月を基準月とすることも可能です。
〇上記式の加算減算には、処遇改善加算等の加算分も含みます。なお、交付率は国実施要綱を御確認ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国の「「強い経済」を実現する総合経済対策 」に基づき実施する、障害福祉分野の人材確保が厳しい状況の中、他職種と遜色のない処遇改善への緊急的対応として、賃上げを行うこと
2026/02/16
2026/04/23
〇愛知県(政令・中核市、大府市を含む。)に所在する障害福祉サービス事業所等のうち、相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)以外の事業所で、国実施要綱「6 補助金の要件」の(1)に記載する要件を満たす事業所
〇愛知県(政令・中核市、大府市を含む。)に所在する障害福祉サービス事業所等のうち、相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)の事業所で、国実施要綱「6 補助金の要件」の(2)に記載する要件を満たす事業所
※令和8年4月以降に新規開設される障害福祉サービス事業所等や計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等は補助金の対象外です。
早期に事業所に支援を届ける観点から、以下の2パターンに分けて計画書を受け付けます。
該当するパターンごとに事業所をとりまとめ、事業者(法人)単位で計画書を御提出ください。
計画書を交付申請書とみなすため、計画書提出をもって申請を行ったことになります。
【Aパターン】(原則)
令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬(令和8年1月10日までの請求分)をもとに、補助金の算出を希望する事業所
※Aパターンでは、基準月は12月しか選択できません。
※補助金の算定は令和8年1月10日までの請求内容に基づいて行われます。
【Bパターン】
以下のような事情等により、Aパターンで申請しない事業所
12月のサービス提供分がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業所
令和8年1月~3月に開設した事業所
令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬(令和8年1月10日までの請求分)に月遅れ請求、再請求に伴う過誤調整分がある事業所
Aパターンでの申請に間に合わなかった事業所等
※補助金の算定は令和8年4月10日までの請求内容に基づいて行われます。
計画書の提出は事業者(法人)ごとに行っていただくため、事業者(法人)よってはAパターン、Bパターンの両方についてご提出いただく場合もありますが、事業所単位では該当するパターンを一つ選択して計画書を御提出いただく必要があります。同一の事業所に関して、両パターンで申請を行うことはできませんのでご注意ください。
<制度内容・要件等に関すること>
担当:厚生労働省コールセンター
電話:050-3733-0230
受付:午前9時から午後6時(土日含む)
※「都道府県ごとの判断・取り扱いによるため愛知県に確認してください。」と回答があった場合は愛知県のコールセンターへお問い合わせください。
<申請手続き等に関すること>
担当:愛知県コールセンター
電話:050-3612-2193
受付:午前9時から午後5時(土日祝を除く)
本事業は、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策 」に基づき実施するものであり、障害福祉分野の人材確保が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うものです。
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