岩手県滝沢市:骨髄ドナー支援事業
2026年1月18日
上限金額・助成額 ※公募要領を確認
経費補助率
0%
滝沢市では、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢(しょう)血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の適切な提供の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄等の提供を行った者(最終同意後において医師の指示、災害、病気その他のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合の理由により骨髄等の提供が中止になった者を含む。以下「骨髄ドナー」という。)又は骨髄ドナーの勤務する事業所のいずれか一方に対し補助を行う制度を設けています。
対象経費 【骨髄ドナー】
骨髄等の提供に要する通院・入院等に対して 1日2万円(上限7日間の14万円とする)
【骨髄ドナーが勤務する事業所】
骨髄等の提供に要する通院・入院等でドナー休暇取得に対して 1日1万円(上限7日間の7万円とする)
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢(しょう)血幹細胞の適切な提供
公募開始日 2025/12/10
公募終了日 2026/03/31
主な要件 以下の要件をすべて満たす必要があります。
【骨髄ドナー】
① 骨髄等提供日において、滝沢市内に住所を有していること
② 国、地方公共団体等が実施する他の制度により、骨髄等の提供に係る補助等を受けていないこと
【骨髄ドナーが勤務する事業所※】
① 骨髄等提供日において、滝沢市内に住所を有している当該骨髄ドナーが、勤務する事業所であること
② 当該骨髄ドナーが、国、地方公共団体等が実施する他の制度により、骨髄等の提供に係る補助等を受けていない
※骨髄ドナー(個人事業主を除く。)が勤務する事業所(国、地方公共団体、独立行政法人を除く。)がドナー休暇制度を設け、ドナー休暇の取得を認めている場合には、当該事業所を補助対象とします。
手続きの流れ ■申請期限
骨髄等提供日から6カ月以内に申請が必要です。
ただし、やむを得ない事由により 期限内に申請できなかった場合は、担当課までご相談ください。
■手続きの流れ
① 申請(申請者様)
表面に記載されている「申請に必要な書類」をそろえて、 健康づくり課に提出(郵送可)してください。
② 受理(市)
ご提出いただいた書類の内容を審査します。 必要な要件を満たしていれば、交付を決定します。
③ 交付決定の通知(市)
滝沢市骨髄ドナー支援事業補助金交付決定通知書により、 申請者に文書で通知します。
④ 請求書の提出(申請者様)
交付決定通知書に同封している 「滝沢市骨髄ドナー支援事業補助金請求書」に記入・押印の上、 健康づくり課に提出(郵送可)してください。
⑤ 補助金の交付(市)
請求書の内容を審査し、適正であると認めた場合は、 申請者の指定した口座へ補助金を振り込みます。 (振込日の指定はできません)
■申請先・お問合せ先
滝沢市 健康こども部 健康づくり課
住所:〒020-0692 滝沢市中鵜飼55番地 電話:019-656-6527(直通)
問い合わせ先 滝沢市 健康こども部 健康づくり課 住所:〒020-0692 滝沢市中鵜飼55番地 電話:019-656-6527(直通)
滝沢市では、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢(しょう)血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の適切な提供の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄等の提供を行った者(最終同意後において医師の指示、災害、病気その他のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合の理由により骨髄等の提供が中止になった者を含む。以下「骨髄ドナー」という。)又は骨髄ドナーの勤務する事業所のいずれか一方に対し補助を行う制度を設けています。
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