北海道旭川市:中小企業振興資金融資制度 新規創業支援資金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
旭川市では、旭川市中小企業振興資金の融資制度にあわせて、次のとおり信用保証料補助及び利子補給の補助制度を設けています。(これら補助金は、予算の範囲内での交付となるため、年度途中で予算が消化された際は、取扱いできなくなる場合があります。)
■利子補給制度及び信用保証料補助制度
利子補給の補給額は、借入当初から2年間の支払い済み利子の全額となります。
信用保証料補助の補助額は、借入初年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)となります。
2025/04/01
2026/03/31
北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当するもの
許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの
事業を営んでいない個人で新たに事業を開始するもの(事業開始後1年を経過していないものを含む。)
市内の既存企業が分社化して新たな事業を起こし経営の多角化を図るもの(分社後1年を経過していないものを含む。)
※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
■申込先
市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会
旭川市経済部経済総務課金融支援係 〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階 電話番号: 0166-25-7042 | ファクス番号: 0166-26-7093 | 受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
旭川市では、旭川市中小企業振興資金の融資制度にあわせて、次のとおり信用保証料補助及び利子補給の補助制度を設けています。(これら補助金は、予算の範囲内での交付となるため、年度途中で予算が消化された際は、取扱いできなくなる場合があります。)
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