北海道旭川市:中小企業振興資金融資制度 経営革新・販路拡大等支援資金(経営革新・販路拡大等支援融資)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
旭川市では、旭川市中小企業振興資金の融資制度にあわせて、次のとおり信用保証料補助及び利子補給の補助制度を設けています。(これら補助金は、予算の範囲内での交付となるため、年度途中で予算が消化された際は、取扱いできなくなる場合があります。)
■信用保証付きの場合は、信用保証料補助制度があります。
補助額は、借入初年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)となります。
■利子補給制度があります。
補給額は、借入当初5年間の支払い済み利子のうち年1.0パーセント相当額となります。
2025/04/01
2026/03/31
北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等
市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの
許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの
雇用の維持・拡大を図るため、次のいずれかに取り組むもの
・新分野への進出や事業転換に取り組むもの
・商圏拡大のための販路開拓に取り組むもの
・事業承継、体質強化のための合併など企業再編に取り組むもの
・テレワーク、育児・介護休業制度等の導入、運用に取り組むもの
消費者の利便性向上及び顧客満足度向上を目的とした設備等改修に取り組むもの
その他上記に準ずる経営体質の強化に取り組むもの
※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
■申込先
市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会
旭川市経済部経済総務課金融支援係 〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階 電話番号: 0166-25-7042 | ファクス番号: 0166-26-7093 | 受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
旭川市では、旭川市中小企業振興資金の融資制度にあわせて、次のとおり信用保証料補助及び利子補給の補助制度を設けています。(これら補助金は、予算の範囲内での交付となるため、年度途中で予算が消化された際は、取扱いできなくなる場合があります。)
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