北海道旭川市:中小企業振興資金融資制度 中心市街地新規出店支援資金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
旭川市では、旭川市中小企業振興資金の融資制度にあわせて、次のとおり信用保証料補助及び利子補給の補助制度を設けています。(これら補助金は、予算の範囲内での交付となるため、年度途中で予算が消化された際は、取扱いできなくなる場合があります。)
■利子補給
「新規創業案件」(既存企業の分社化を含む)
借入当初から3年間の支払い済み利子の全額となります(ただし、利子補給対象期間中に中心市街地区域外へ移転した場合は、2年間となります。)。
「既存企業案件」
借入当初から3年間の支払済み利子のうち年1.0パーセント相当額となります(ただし利子補給対象期間中に中心市街地区域外へ移転した場合は、移転日以降の支払い済み利子は補給対象外となります。)。
■信用保証料補助
「新規創業案件」(既存企業の分社化を含む)
借入初年度に支払った信用保証料の3分の2相当額(上限100万円)となります。
「既存企業案件」
借入初年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)となります。
2025/04/01
2026/03/31
北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当するもので、次の業種を営む者
・小売業(「無店舗小売業」を除く)
・飲食店(食事の提供を主とするもの)
・その他中心市街地の賑わい創出に寄与するものと認められるもの
許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けている者
事業を営んでいない個人で、対象区域内で新たに事業を開始する者(事業開始後1年を経過していない者を含む。)
市内の既存企業が分社化して、対象区域内で新分野に進出し、経営の多角化を図るもの(分社後1年を経過していない者を含む。)
市内の既存企業で、対象区域内に店舗等を新規出店又は対象区域外から区域内に移転する企業
※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
■申込先
市経済総務課、旭川商工会議所、あさひかわ商工会
旭川市経済部経済総務課金融支援係 〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階 電話番号: 0166-25-7042 | ファクス番号: 0166-26-7093 | 受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
旭川市では、旭川市中小企業振興資金の融資制度にあわせて、次のとおり信用保証料補助及び利子補給の補助制度を設けています。(これら補助金は、予算の範囲内での交付となるため、年度途中で予算が消化された際は、取扱いできなくなる場合があります。)
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