北海道旭川市:中小企業振興資金融資制度 一般事業資金(小口零細企業特別融資)
旭川市では、旭川市中小企業振興資金の融資制度にあわせて、次のとおり信用保証料補助及び利子補給の補助制度を設けています。(これら補助金は、予算の範囲内での交付となるため、年度途中で予算が消化された際は、取扱いできなくなる場合があります。)
補助額は、借入初年度に支払った信用保証料の全額(上限15万円)となります。
また補助制度の利用は、年度内1回に限ります。
2025/04/01
2026/03/31
・北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等
・許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの
・常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業は5人)以下のもの
・北海道信用保証協会の「小口零細企業保証」(全国小口)を利用するもの
※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
■申込先
取扱金融機関
旭川市経済部経済総務課金融支援係 〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階 電話番号: 0166-25-7042 | ファクス番号: 0166-26-7093 | 受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
旭川市では、旭川市中小企業振興資金の融資制度にあわせて、次のとおり信用保証料補助及び利子補給の補助制度を設けています。(これら補助金は、予算の範囲内での交付となるため、年度途中で予算が消化された際は、取扱いできなくなる場合があります。)
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