愛知県:地域医療介護総合確保基金(施設整備分)(地域密着型サービス等整備等助成事業のうち災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業 )
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経費補助率
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愛知県では、地域医療介護総合確保基金を活用し、愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱(以下、県要綱)に定める介護施設等の整備等に要する経費の一部を補助しています。概要については、以下を確認してください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型(定員30人以上)介護施設等の改築
2025/10/28
2026/03/31
(ア) 災害イエローゾーン
災害イエローゾーンとは、次のいずれかに該当する区域とする。
a 土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域
b 浸水想定区域等 浸水想定区域等に該当する区域は、次の区域とする。
(a) 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項又は第2項の洪水浸水想定区域、同法第14条の2第1項又は第2項の雨水出水浸水想定区域、同法第14条の3第1項の高潮浸水想定区域
(b) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第10条第3項第2号の津波浸水想定に定める浸水の区域、同法第53条第1項の津波災害警戒区域
(c) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)による改正前の特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第32条第1項の都市洪水想定区域、同法第32条第2項の都市浸水想定区域
(イ) 対象施設
広域型介護施設等とは、次のいずれかに該当する施設とする。
a 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
b 介護老人保健施設
c 介護医療院
d 養護老人ホーム
e ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。なお、改築に伴い、軽費老人ホームA型・B型・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けないもの)から施設類型をケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)に変更する場合も対象とする。)
f 介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。)
■申請手続き
〇補助主体及び実施事業
本補助金は、県が補助主体となる県補助事業と、市町村が補助主体となる市町村補助事業(市町村及び東三河広域連合)で補助主体が分かれております。市町村補助事業については、各市町村等において定める要綱等により実施されますので、補助対象事業及び補助単価等については、各市町村等に確認してください。
※県補助事業、市町村補助事業の別については、県交付要綱第4条を参照してください。
〇手続きの流れ
本補助金の交付を受けて事業を行う場合、予算編成の都合上、事業実施の前年度に事前協議を行う必要があります。事前協議は、県補助事業、市町村補助事業に関わらず、施設整備等の予定地の市町村等へ行うこととなっています。申請手続きの流れについては、以下を確認してください。
【注意】各市町村等によっては、以下の流れによらない場合もありますので、補助金の交付を希望する事業がある場合は、整備予定地の所在する市町村等に必ず確認してください。
※6月~7月頃(整備の前年度)
県から各市町村等へ本補助金に係る次年度分の所要額調査を行います。本補助金の活用を希望する場合、整備予定地の市町村等へ事前協議を行ってください。
高齢福祉課施設グループ 〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁西庁舎 2階東側 Tel:052-954-6287 Fax:052-954-6919
愛知県では、地域医療介護総合確保基金を活用し、愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱(以下、県要綱)に定める介護施設等の整備等に要する経費の一部を補助しています。概要については、以下を確認してください。
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