東京都豊島区:エコ事業者普及促進費用助成金

上限金額・助成額60万円
経費補助率 50%

豊島区では、地球環境の保全を目的とし、地球温暖化の進行に影響の大きい二酸化炭素削減に配慮した省エネルギー機器を導入する事業者に、導入・設置にかかる費用の一部を助成します。申請は環境政策課に提出した日をもって先着順とします。また予算の範囲を超えた場合は受付を終了します。

■他の補助金との併用について
国及び都の補助金については、活用予定の補助制度が併用を禁じていなければ併用は可能です。
ただし、豊島区の他の補助制度との併用はできません。

省エネルギー診断に基づく設備の導入費用


豊島区
中小企業者,小規模企業者
省エネルギー診断に基づく設備の導入

2026/04/01
2027/02/01
■助成対象機器
省エネルギー診断等に基づいて導入する設備(二酸化炭素排出量の削減効果のあるもの。OA機器は除く。)

■助成対象者
以下のすべての要件を満たす中小規模事業所を所有又は使用している法人又は個人事業主が対象。
助成は申請者ごとに同一年度内において1回限り。

1.東京都地球温暖化防止活動推進センター等による省エネルギー診断等の結果、機器の更新を提案されていること。また、その診断結果は診断時の前年度又は直近の年間エネルギー使用量に基づいたものであること。
2.省エネルギー診断等受診時の電気、ガス、熱利用、重油等の原油換算エネルギー使用量が年間1500kL未満の豊島区内に所在する事業所、事務所、営業所等であること。
3.申請時点で納付期限の到来している住民税及び事業税等を完納していること。
4.事業を営む当該建築物(賃貸借建築物等の場合は、当該建築物の所有者から当該機器を設置することについて同意を得ていること。)に機器を購入設置すること。(リースは助成対象外)
5.豊島区暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団並びに同条第2号に規定する暴力団員、及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者でないこと。
6.公序良俗に反していない等、助成金の交付先として適切であると認められること。
7.政治的又は宗教的な目的を有するものではないこと。
8.令和9年3月15日(月曜)(必着)までに機器設置の完了報告書類を提出すること。

※申請を希望する場合、省エネルギー診断報告書が必要です。
昨年度省エネルギー診断を受診されている場合はその報告書を使用することが可能です。(原則診断から3年以内の報告書は有効です)
省エネルギー診断の受診がまだの方は、お早めに受診いただきますようお願いいたします。
令和8年度より、申請書等について押印を省略した書式に変更しております。(押印いただいても差し支えはございません。)
令和8年度よりオンラインでの交付申請、完了報告を導入しております。以下のフォームよりご確認ください。
交付申請:https://logoform.jp/form/gXWR/1374618
完了報告:https://logoform.jp/form/gXWR/1390124

フォームの仕様上、1ファイル10MBまで、フォーム全体で合計100MBまでの添付制限がございます。
容量の大きい場合はファイルを分けてご対応ください。

■助成金交付申請受付期間
令和8年4月1日(水曜)から令和9年2月1日(月曜)まで(必着)

上記受付期間内であっても予算の範囲を超えた場合は、その時点で申請の受付を終了いたします。なお、申請は環境政策課に提出した日をもって先着順となります。
工事担当業者等による代理申請、郵送での申請も可能ですが、提出書類の不備、記入もれ等のないよう十分にご注意ください。受付後、訂正等をお願いする場合があります。
交付申請から交付決定までは1か月~2か月程度かかります。余裕をもって申請してください。

環境政策課事業グループ 電話番号:03-3981-2771

豊島区では、地球環境の保全を目的とし、地球温暖化の進行に影響の大きい二酸化炭素削減に配慮した省エネルギー機器を導入する事業者に、導入・設置にかかる費用の一部を助成します。申請は環境政策課に提出した日をもって先着順とします。また予算の範囲を超えた場合は受付を終了します。

■他の補助金との併用について
国及び都の補助金については、活用予定の補助制度が併用を禁じていなければ併用は可能です。
ただし、豊島区の他の補助制度との併用はできません。

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