神奈川県横須賀市:障害者雇用奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

横須賀市では、知的障害者や精神障害者を新たに3ヵ月以上雇用しようとする事業主に、 月額3万円の雇用奨励金を、支給認定を受けた障害者が就労している間支給しています。
神奈川県内では最高水準の金額であり、平成 29 年度からは、国の障害者介助等助成金の支給対象となった重度視覚障害者、重度四肢機能障害者にも対象範囲を拡大しています。

月額30,000円の奨励金が支給されます(国による特定求職者雇用開発助成金等の適用がある場合は、国の助成制度が優先となります)。

人件費


横須賀市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
一定の条件を満たす身体障害者(国の障害者介助等助成金の支給対象となった重度視覚障害者または重度四肢機能障害者)、知的障害者及び、精神障害者を3ヵ月以上雇用しようとする事業主

2024/04/01
2025/03/31
■新たに雇い入れた知的障害者あるいは精神障害者が下記①~③いずれにも該当する場合
①横須賀市在住で、雇用時に療育手帳もしくは有効期限内の精神障害者保健福祉手帳を持っている。
②週20時間以上の勤務で雇用保険被保険者であり、3ヵ月以上の期間で雇用契約を締結している。
③よこすか就労援助センターほか、就労移行支援事業所等の就労支援機関の職場定着支援を受けられる、 またはハローワークの紹介により雇用している。
※雇い入れた横須賀市在住の重度視覚障害者、重度四肢機能障害者が、上記②、③に該当し、かつ、国の障害者介助等助成金の支給対象となった場合

知的障害者、精神障害者を新たに3ヵ月以上雇用することが決まったら、また、雇用している重度視覚障害者、重度四肢機能障害者が国の障害者介助等助成金の支給対象となったら、まずは障害福祉課へ連絡してください。

雇用奨励金支給認定申請書にご記入の上、必要書類を添付して民生局福祉こども部障害福祉課 担当:就労支援係 へ郵送してください。
書類内容確認後、支給対象となる場合は、雇用奨励金支給認定通知書が送付されます。
障害者雇用奨励金の支給認定を受けた障害者1名につき月額3万円が半年毎に支給されます。
4月から9月分が10月末に、10月から3月分が4月末に振り込まれます。

民生局福祉こども部障害福祉課 担当:就労支援係 横須賀市小川町11番地 分館1階 電話番号:2155 内線:046-822-9837 ファクス:046-825-6040

横須賀市では、知的障害者や精神障害者を新たに3ヵ月以上雇用しようとする事業主に、 月額3万円の雇用奨励金を、支給認定を受けた障害者が就労している間支給しています。
神奈川県内では最高水準の金額であり、平成 29 年度からは、国の障害者介助等助成金の支給対象となった重度視覚障害者、重度四肢機能障害者にも対象範囲を拡大しています。

月額30,000円の奨励金が支給されます(国による特定求職者雇用開発助成金等の適用がある場合は、国の助成制度が優先となります)。

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