千葉県木更津市:産業立地促進条例に基づく助成制度(大規模投資企業立地奨励金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
市内に対象事業の立地を行う企業に対して奨励金を交付します。
固定資産税収納額相当額の範囲内の額
ただし、市内に新たに事業施設を設置する法人については、固定資産税収納額相当額に法人市民税収納額相当額の2分の1の額を加えた額の範囲内の額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■対象となる事業者
営利の目的をもって事業を営む者(法人又は個人事業者)
■対象地域
市内全域
■対象となる事業施設
ア 工場
イ 研究所
ウ 情報関連施設
エ 物流業務施設
オ 計画推進施設(築地地区地区計画の区域に立地する当該地区計画の土地利用方針に定められた施設又は木更津市中心市街地活性化基本計画に定められた区域に立地する当該計画に基づく施策を推進するための施設)
カ 農業関連施設
キ その他の施設(産業振興の寄与するものと市長が特に認める施設(ア~カまでに掲げる施設を除く))
■事業施設の設置の考え方
〇新設
次に掲げる者が、新たに事業施設を設置する場合をいう
・市内に事業所を有しない事業者
・市内に事業所を有しない事業者と親会社又は子会社の関係にあるもの
・市内に事業所を有しない事業者と同一の親会社を持つ会社であって、当該会社の役員が、当該事業者の役員を兼ねているもの
〇増設
次に掲げる者が、新たに事業施設を設置し、又は対象地域内の既存の事業施設を拡張する場合。
ただし、市内の既存の事業施設の全部又は一部を閉鎖する場合は、この限りでない
・市内に事業所を有する事業者
・市内に事業所を有する事業者と親会社又は子会社の関係にあるもの
・市内に事業所を有する事業者と同一の親会社を持つ会社であって、当該会社の役員が、当該事業者の役員を兼ねているもの
〇移設
かずさアカデミアパーク地区地区計画の区域のレンタルラボに事業施設を有している事業者が、市内における事業規模を拡大する目的で、レンタルラボ内の事業施設を閉鎖して新たに事業施設を設置する場合
■要件
・市内で事業施設(対象となる事業施設「キ その他の施設」に限る)を立地
・事業施設を設置するために取得した投下固定資産額(土地・家屋・償却資産の取得合計)が10億円以上
・常用雇用者が5人以上
・事業の用に供する土地の面積が10ヘクタール以上であること
■奨励金の申請手続
・奨励金の交付を受けることができる事業者は、指定事業者の指定を受けた事業者となります。
・指定事業者の指定申請は、操業開始予定日の90日前から30日前までに、指定事業者申請書に添付書類を添えて提出していただきます。
・申請書は公募ページからダウンロードできます。
■交付時期
交付対象期間における各年度の固定資産税及び法人市民税の納期限が属する年度の翌年度(奨励金が年額5,000万円以上の場合は、5年度に分割交付)
経済部産業振興課 〒292-8501 千葉県木更津市富士見1-2-1 駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階) 移住定住・企業立地推進係電話番号:0438-23-8519 商工労政係電話番号:0438-23-8460 ファクス:0438-23-0075
市内に対象事業の立地を行う企業に対して奨励金を交付します。
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