ムーンショット型研究開発事業

上限金額・助成額230000万円
経費補助率 定額%

【補助率詳細】
■1提案当たりの上限額23億円(上限)
■間接経費:直接経費に対して一定比率(30%上限)
≪引用元:公募要領p.5(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等)参照≫

【対象経費】
■直接経費
・物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費:研究参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該委託研究開発のために雇用する研究員等の人件費(PM・分担者の人件費を含む。)
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他:上記のほか、当該委託研究開発を遂行するための経費
 例) 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費
用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、PM が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該委託研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
≪引用元:公募要領p.33(8.2.1委託研究開発費の範囲)参照≫


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■研究開発の実施期間
本事業の研究開発実施期間は、契約後の研究開始日から、原則5年間。
なお、研究開始から3年目の評価結果によって研究開発の変更(加速、減速)、終了等となる場合もあります。
また、評価の実施時期は、研究開始から3年目の評価以外に、原則として、5年目及びPDが必要と認めた場合も実施します。いずれの場合も、評価結果によって研究開発の変更(加速、減速)、終了等となる場合があります。なお、研究開始から5年を越えて継続することが決定した場合には、最長2030 年度までとします。

■研究開発の規模
本事業の1提案当たりの提案時の研究開発の金額規模については、提案する研究開発の内容に基づいて上限額以下の最も適切な研究開発費をご提案ください。
なお、研究開発費は、採択後の作り込み時において、PDや外部の有識者等と協議の上で決定いたします。

■本公募の求める研究開発
目標内連携等を行うことで研究の進展を共有し、一体となって研究を進展させたいというPDの意向(別紙6「PDからの第4回公募への補足」)を踏まえ、本公募では、「慢性炎症」、及び認知症等の脳神経疾患の克服を目指して、「再生」、「根治」、「予防」のいずれかまたは複数の観点を重視する研究開発をマネージメントするPMを募集します。

≪引用元:公募要領p.6(2.2公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫

2024/03/01
2024/04/22
「健康・医療分野におけるムーンショット型研究開発制度の運用・評価指針」に基づき、公募するPMの国籍は問いません。ただし、PM任命後、国内に拠点を置くことを基本とします。また、PM は研究開発実施期間中に定年、任期切れ、他機関への異動等の場合においても、研究開発実施期間を通して下記の要件を満たす研究機関に所属する(又は見込みがある)ことが必要。
本事業の応募資格者は、以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、PM として研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、PM として採択された場合、契約締結日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、契約締結日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表機関及び分担機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。 分担者の所属する分担機関においては、以下(1)~(5)の要件を満たす国内の機関に加えて(2)~(5)の要件を満たす国外の機関も可能とします。分担機関は、代表機関と再委託研究開発契約を締結します。所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途御相談ください。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
  (A) 国の施設等機関(PM及び分担者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職、又は任期付研究員である場合に限る。)
  (B) 公設試験研究機関※3
  (C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
  (D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
  (E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
  (F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
  (G) 非営利共益法人技術研究組合
  (H) その他AMED理事長が適当と認めるもの
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。

≪引用元:公募要領p.7-8(3.1応募資格者)参照≫

提案書類受付期間:令和6年3月1日(金)~令和6年4月22日(月)【12:00】(厳守)
書面審査:令和6年4月下旬~令和6年6月中旬(予定)
ヒアリング審査:令和6年7月上~中旬(予定)
採択可否の通知:令和6年8月下旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日:令和6年10月1日(火)(予定)

https://www.amed.go.jp/content/000124407.pdf#page=62

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