京都府宇治市:空き家と地域の共生応援補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

宇治市空き家と地域の共生応援制度を活用した空き家等の利活用を促進するため、事業に係る初期費用や空き家等の家財処分に要する経費について、予算の範囲内において補助を実施します。

(1)仲介手数料及び登記費用に係る補助金
限度額 20万円
所有者、及び活用希望者の双方に仲介手数料及び登記費用に係る費用の合計に2分の1を乗じた額を限度(千円未満の端数は切り捨てる)とする。

(2)空き家等の家財処分に係る補助金
限度額 10万円
所有者、及び活用希望者のいずれかに空き家等の家財処分にかかる経費に2分の1を乗じた額を限度(千円未満の端数は切り捨てる)とする。

 

(1) 応援制度を介して売買又は賃貸借契約が成約した空き家等の契約に際して負担する仲介手数料
(2) 応援制度を介して売買した空き家等の所有権移転に際して負担する登記費用
(3) 応援制度を介して売買又は賃貸借契約が成約した空き家等の家財処分に際して負担する費用のうち、次に該当するもの。
ア 補助事業者が空き家等の家財道具等を処分する際の費用(宇治市、又は一般廃棄物収集運搬業者に空き家等の家財道具等の処分を委託する費用を含む)
イ 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条及び第19条に規定する料金(特定家庭用機器の引取運搬料金及びリサイクル料金)
ウ 事業者に家財道具の整理・分別を委託する費用
なお、産業廃棄物にかかる処分費用及び樹木の伐採等にかかる費用は補助金の交付対象外です。​


宇治市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
宇治市空き家と地域の共生応援制度を活用した空き家等の利活用をすること

2025/05/23
2025/12/26
■補助対象者
補助対象者は、次のいずれかに該当する者とします。
(1) 応援制度を介して売買又は賃貸借契約を行おうとする所有者。
(2) 応援制度を介して売買又は賃貸借契約を行おうとする活用希望者。
なお、次のいずれかに該当する者は除きます。
(1) 宇治市税の滞納があるもの。
(2) 暴力団又はその傘下組織であるもの。

■補助対象要件
補助金は、次のいずれも該当する場合に、交付します。
(1)事業対象となる物件が申請時点において現に空き家等であること。
(2)活用希望者は継続して 2年以上の期間は補助対象となる空き家等を用いて地域活動を行うこと。
(3)賃貸借契約の場合にあっては、2年以上の期間があること。
(4) 申請時点において、所有者と活用希望者が、次に掲げる関係でないこと。複数人で所有している場合も、同様とする。
ア 活用希望者が個人の場合、所有者と親族関係(配偶者並びに3親等以内の血族及び姻族である者をいう。以下同じ。)でないこと。
イ 活用希望者が団体または法人の場合、所有者又はその代表者と親族関係でないこと。また、所有している法人と資本関係、又は人的関係がある法人等でないこと。
(5) 事業対象となる空き家等は申請年度を含む過去10年度の間に、宇治市空き家と地域の共生応援補助金交付要項に基づく補助金の対象となっていないこと。
(6) 当該補助対象事業に対して、この要項に基づく補助金のほかに国、又は地方公共団体から補助金の交付を受けていないこと。

■申請手続き
 申請にあたっては、所定の申請書(様式1)に必要書類を添えて、宇治市住宅課窓口に提出してください。
 
 (申請に関しての注意点)
○ 申請書類提出前に、補助制度の対象となるか必ず事前に確認してください。
○ 先着順のため、郵送での提出は受け付けておりません。
○ 必要書類に不足等があった場合、申請書の受理ができません。

■提出先・お問い合わせ
担当 宇治市 建設部 住宅課 空き家対策係
〒611-8501 宇治市宇治琵琶33番地
Tel 0774-21-0418(直通)

住宅課 〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地 Tel:0774-21-0418

宇治市空き家と地域の共生応援制度を活用した空き家等の利活用を促進するため、事業に係る初期費用や空き家等の家財処分に要する経費について、予算の範囲内において補助を実施します。

(1)仲介手数料及び登記費用に係る補助金
限度額 20万円
所有者、及び活用希望者の双方に仲介手数料及び登記費用に係る費用の合計に2分の1を乗じた額を限度(千円未満の端数は切り捨てる)とする。

(2)空き家等の家財処分に係る補助金
限度額 10万円
所有者、及び活用希望者のいずれかに空き家等の家財処分にかかる経費に2分の1を乗じた額を限度(千円未満の端数は切り捨てる)とする。

 

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