京都府宇治市:老朽空き家等解体補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 33%

宇治市は、跡地活用等の促進を目的として、老朽空き家を解体する際に要する経費について、補助を実施する。令和8年5月25日から令和8年12月25日まで募集を行うが、補助申請可能枠が予算に達したため、令和8年9月14日時点で受付を終了している。

老朽空き家の解体除却に要する経費(動産の撤去を除く。工事費の見積もり額と、老朽空き家の延べ面積×36,000円/平方メートル(木造)または51,000円/平方メートル(非木造)を比較し、少ない方の額を補助金額の基準額とする), 門・塀等の除去、及び立木竹等(雑草を除く。)の伐採に要する経費(見積もり額を基準額とする), その他市長が必要であると認める経費(見積もり額を基準額とする)


宇治市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
申請者が解体工事業者に請け負わせて実施する老朽空き家の解体除却工事。原則として敷地全体を更地の状態とする(やむを得ないと市長が判断したときはこの限りではない)。ただし、老朽空き家が歴史的価値を有するなど維持保全することが望ましいと市長が判断するもの、既に国・地方公共団体等の補助金の交付を受けている・交付されているもの、宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助金の交付を受けているもの、空家等対策の推進に関する特別措置法及び宇治市空き家等の適正管理に関する条例に基づく勧告を受けているものは、補助対象事業に該当しない。

2026/05/25
2026/09/14
老朽空き家(旧耐震空き家:昭和56年5月31日以前に着工した部分を有する、概ね1年間を通して現に使用されていない建物のうち、宇治市特定空家等及び管理不全空家等の判断基準に定める保安上危険に関して参考となる基準に掲げるいずれかの状態(立木を除く)が認められる腐朽又は破損のある空き家)の所有者等であること(原則、建物の登記事項証明書に記載された名義人。未登記・相続・売買未完了・登記名義人が2人以上の場合等は必要書類の添付により対象とする)
宇治市税の滞納がないもの
暴力団又はその傘下組織でないもの

(1)申請者が交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて宇治市住宅課窓口に提出(応募期間:令和8年12月25日まで)
↓
(2)宇治市が補助対象の要件確認(空き家期間、市税の滞納状況、現地確認等)及び交付申請書等の審査を行い、交付決定通知あるいは不交付決定通知を行う
↓
(3)申請者が各種契約を締結し、事業(解体除却工事等)を実施(令和9年3月1日まで)した上で、実績報告(令和9年3月31日まで)を行う
↓
(4)宇治市が補助金の確定通知を行う
↓
(5)申請者が補助金の交付請求を行う
↓
(6)宇治市が補助金を交付する

宇治市住宅課 〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地 Tel:0774-21-0418

宇治市は、跡地活用等の促進を目的として、老朽空き家を解体する際に要する経費について、補助を実施する。令和8年5月25日から令和8年12月25日まで募集を行うが、補助申請可能枠が予算に達したため、令和8年9月14日時点で受付を終了している。

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