岐阜県加茂郡川辺町:企業立地促進奨励金制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

川辺町では、企業立地の促進と産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、企業立地促進条例を制定し、川辺町に新たに立地する事業者や、事業を拡張する事業者に対する奨励措置を設けています。

〇事業所設置奨励金
 投下固定資産に係る固定資産税相当額
 交付期間等:5年間

〇雇用促進奨励金
 新たに常時雇用した従業員で町内に住所を有する者1人につき10万円
 ただし、500万円を限度とし、新設の場合3人以上、増設の場合は2人以上、操業を開始した日から1年引き続き勤務していること。
 交付期間等:1回限り


川辺町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
川辺町に新たに立地をおこなうこと
または移設や増設をおこない、事業を拡張すること

2025/04/01
2026/03/31
次の条件を満たした事業者が対象となります。
〇従業員数
◆新設:操業開始前1年以内に新たに常時雇用した従業員数が5人以上
◆増設・移設:操業開始前1年以内に新たに常時雇用した従業員数が3人以上

〇投下固定資産の額
◆新設
 製造業・研究開発事業:1億円以上
 情報サービス業・その他事業:5,000万円以上

◆増設・移設
 製造業・研究開発事業:5,000万円以上
 情報サービス業・その他事業:3,000万円以上
【新設】・町内に事業所を有しない者が、町内に新たに事業所を設置すること
    ・町内に事業所を有する者が、既設の事業と異なる業種の事業所を町内に設置すること
【増設】・町内に事業所を有する者が、同一業種の事業所を町内に設置すること
    ・町内に事業所を有する者が、既設の事業所の敷地内または隣接して既設の事業所を拡充すること
【移設】・町内に事業所を有する者が、当該事業所を町内の他の場所に移転すること
【投下固定資産】
 ・事業所の設置のために、新たに取得した土地、家屋、償却資産
  ※ただし、土地は操業開始前3年以内、家屋・償却資産は操業開始前1年以内に取得したものに限る
【新たに雇用した常時雇用した従業員】操業開始前1年以内に雇用した者

※様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請手続き
1.申請者の指定申請
 「対象業種」及び「対象事業者」の条件を満たした場合、奨励金の交付を受けることができます。
 この場合、事業者としてあらかじめ指定を受けることが必要となります。
 指定申請時期 操業開始の日から30日以内

2.奨励金の交付申請
 事業者として指定された後、各奨励金の交付申請が必要となります。
 〇事業所設置奨励金
  交付申請時期 各年度の固定資産税を完納してから30日以内
 〇雇用促進奨励金
  交付申請時期 操業開始後1年が経過した日から30日以内

■お問い合せ先
 産業環境課 商工担当 電話:0574-53-7212  Mail:sangyou@kawabe-gifu.jp

産業環境課 商工担当 電話:0574-53-7212  Mail:sangyou@kawabe-gifu.jp

川辺町では、企業立地の促進と産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、企業立地促進条例を制定し、川辺町に新たに立地する事業者や、事業を拡張する事業者に対する奨励措置を設けています。

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