東京都:認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業(補助金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

医師少数区域等で勤務した医師の認定制度において、認定を取得した医師に対し、医師少数区域等での勤務を促すことにより、医師偏在の解消を図ることを目的とした補助金です。
認定申請の窓口は地方厚生局(医師少数区域等で勤務した医師の認定制度自体は厚生労働省の制度)。
本補助金事業は、認定取得後に発生した経費のみが補助対象となる。

研修受講料(医師少数区域で必要な医療等を学ぶための研修受講に必要な費用), 旅費(研修受講及び他病院等での勤務実績を積むために必要な旅費), 図書購入費(医師少数区域で必要な医療等を学ぶための新たな専門書購入費)


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医師少数区域等で勤務する認定医師に対し、研修受講、専門書購入、他病院等での勤務実績積み上げ等に係る経費を支援することによる、医師少数区域における医師の勤務の推進

2026/04/01
2027/09/15
都内医師少数区域(西多摩保健医療圏、南多摩保健医療圏及び島しょ保健医療圏)に所在する病院又は診療所であること

補助対象となる医師は、医師少数区域等で勤務した医師の認定制度における認定を受けた医師で、原則として同一の都内医師少数区域に所在する病院又は診療所に週32時間以上(育児・介護休業法の規定に基づき短時間勤務を行っている場合は原則として週30時間以上)勤務する医師であること

本補助金事業は、認定取得後に発生した経費のみが補助対象であること

本補助金を活用する医療機関は、交付申請書を提出する。
提出書類は、(1)東京都認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業補助金交付申請書(第1号様式)、(2)経費所要額調(別紙1)、(3)所要額明細書(別紙2)、(4)事業計画書(別紙3)、(5)基準額算出調書(別紙4)、(6)歳入歳出予算書抄本、(7)印鑑登録証明書(原本)。提出期限は令和8年9月15日(火曜日)。
提出方法は郵送及びデータ、又はJグランツによる電子申請(Jグランツ申請の場合は郵送・電子データでの提出は不要)。
提出先は東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第一本庁舎28階南側保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当、電子データはS1150404@section.metro.tokyo.jp(件名に「令和8年度認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業」と記載)。

医療政策部 医療人材課 人材計画担当(03-5320-4552)

医師少数区域等で勤務した医師の認定制度において、認定を取得した医師に対し、医師少数区域等での勤務を促すことにより、医師偏在の解消を図ることを目的とした補助金です。
認定申請の窓口は地方厚生局(医師少数区域等で勤務した医師の認定制度自体は厚生労働省の制度)。
本補助金事業は、認定取得後に発生した経費のみが補助対象となる。

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