東京都世田谷区:再エネ切替補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

再エネ切替補助金とは、脱炭素化事業をより広く区内家庭部門に脱炭素行動を波及させていくため、官民の協働による脱炭素事業を推進しています。区内における再生可能エネルギー電力の推進を図るため、小売電気事業者がそれぞれの持ちうる強みを活かし、区民へ再エネ電力を販売促進することを補助する事業です。

小売電気事業者は区へUCHIKARAプロジェクトの再エネ切替促進パートナーとして登録し、登録を受けた事業者が、区が指定する期間において、世田谷区民限定のキャンペーンを実施することにより獲得した新規顧客の件数に応じて、区が補助金を交付します。

区が指定する期間において、「区民が世田谷区内の戸建て住宅・集合住宅・賃貸住宅(以下、居宅という。)の電力需給契約についてパートナーが提供する実質再エネを含む再エネ比率が100%の電力プランの新規契約を獲得するために実施したキャンペーンに要する経費」を補助します。

A 販売促進費
再エネ切替促進パートナーが実施する補助事業に係る費用のうち、再エネ電力への切り替えを行った契約者に対する電気料金の割引、ポイントの還元等に係るもの。

B 広告宣伝費
再エネ切替促進パートナーが実施する補助事業に係る費用のうち、Webサイト及びPR動画制作費(ドメイン取得等の関連費を含む。)並びにチラシ等印刷物の制作費並びに看板、POP、のぼり等の制作費、PRのための広告掲載費等。なお年度内の複数のキャンペーンに係る共通の費用は、その年度に限り補助対象となる。(年度当初制作した特設サイトを第2回キャンペーンでも使用する場合等)

■補助額
再エネ切替促進パートナーが実施する補助事業によって新規に契約した再エネ電力契約1件につき15,000円とする。うち、契約者1世帯あたりの販売促進費の下限額は10,000円とし、広告宣伝費の上限額は5,000円とします。
世田谷区民限定のキャンペーンの実施により獲得した 新規契約一件(世帯)につき15,000円


世田谷区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
小売電気事業者がそれぞれの持ちうる強みを活かし、区民へ再エネ電力を販売促進すること

2025/05/01
2025/06/16
再エネ電力切替補助金を申請する方は以下の要件を満たす必要があります。
UCHIKARAプロジェクトにおける「再エネ切替促進パートナー」として承認を受けた小売電気事業者であること
区との契約に関して現に指名停止を受けていないこと
現に以下の事項に該当していないこと
法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等(世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)その他反社会勢力等の関係者。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者。
住民税及び個人事業税(法人の場合は、法人都民税及び法人事業税)等を滞納しているもの。
宗教法人及び政治団体。

補助金事業の流れは以下のとおりとなります。
1. UCHIKARAプロジェクト「再エネ切替促進パートナー」への参加【事業者→区】
2. 区からのキャンペーン期間の提示【区→事業者】
3. 再エネ切替キャンペーン実施計画書の提出【事業者→区】
4. 再エネ切替キャンペーンの実施【事業者】
5. 補助金の請求【事業者→区】
6. 補助金の交付【区→事業者】

環境政策部 気候危機対策課   電話番号:03-6432-7130 ファクシミリ:03-6432-7981

再エネ切替補助金とは、脱炭素化事業をより広く区内家庭部門に脱炭素行動を波及させていくため、官民の協働による脱炭素事業を推進しています。区内における再生可能エネルギー電力の推進を図るため、小売電気事業者がそれぞれの持ちうる強みを活かし、区民へ再エネ電力を販売促進することを補助する事業です。

小売電気事業者は区へUCHIKARAプロジェクトの再エネ切替促進パートナーとして登録し、登録を受けた事業者が、区が指定する期間において、世田谷区民限定のキャンペーンを実施することにより獲得した新規顧客の件数に応じて、区が補助金を交付します。

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