栃木県:訪日旅行商品造成支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 0%

  県では、外国人旅行者の来県促進を図るため、栃木県を訪れる海外からの旅行商品(以下「本県ツアー」という。)の造成、販売等に係る経費の一部を補助する事業を次のとおり実施しますのでお知らせします。

■補助対象経費
栃木県を訪れる海外からの旅行商品の造成、販売等に係る経費の一部。

■補助金額
・補助額:5,000円×送客人数
・限度額(1ツアーあたり):500,000円
※上表にかかわらず、1社あたりの補助額の上限は3,000,000円とします。
※予算がなくなり次第終了となります。


栃木県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
栃木県を巡るインバウンドツアーを造成する取り組み。

2025/05/01
2026/02/02
■補助対象者
訪日外国人旅行を催行する旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者
※日本国内に営業所を置く事業者に限る。

■補助要件
本県ツアーで、1ツアーごとに次の条件を全て満たすこと。
・栃木県内の宿泊施設に1泊以上すること。
・県内5エリア(日光・那須・県央・県東・県南)のうち、2エリア以上の有料観光施設(飲食施設等を含む。)を利用すること。
・送客人数が10名以上であること。
・令和7(2025)年4月1日(火曜日)から令和8(2026)年3月2日(月曜日)を対象期間とし、対象期間最終日までに本県ツアーを完了すること。
・県内における宿泊施設及び観光施設の利用料金が、1 名あたり平均 20,000 円(税込)以上であること。

■申請方法
申請者は原則として本県ツアー開始予定原則1か月前までに以下の書類を事務局に提出(メール)してください。
(1) 補助金交付申請書(様式第1)
(2) 誓約書(様式第 1 別紙 1)
(3) ツアー行程表(任意様式)
(4) 補助金の受取りに指定する事業者名義(個人事業者の場合は代表者名義)の日本国内の金融機関口座の
  通帳の写し(インターネットバンキングの場合は、振込先が分かる画面のキャプチャーでも可)
(5) 旅行業法第3条又は第 23 条の登録を受けていることが分かる書面の写し
(6) ツアーを企画する旅行業者等との契約関係書類(ツアーの手配を請け負う場合のみ)

・ツアー開始予定の 1 か月を経過している場合は、遡及して(遡って)適用することができます。
・遡及適用の申請は、本県ツアー終了日より起算して一か月以内もしくは受付期間末日のどちらか早い方まで可能です。

観光交流課 インバウンド推進担当 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階 電話番号:028-623-3309 ファックス番号:028-623-3306 Email:kanko@pref.tochigi.lg.jp

  県では、外国人旅行者の来県促進を図るため、栃木県を訪れる海外からの旅行商品(以下「本県ツアー」という。)の造成、販売等に係る経費の一部を補助する事業を次のとおり実施しますのでお知らせします。

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