愛知県東海市:首都圏人材確保支援事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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東京圏から愛知県への移住・就職する方に支援金を交付します。
移住・就業にかかる費用
■支給額
・単身での移住の場合 60万円
・2人以上の世帯※4での移住のの場合 100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき100万円を加算
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から愛知県への移住・就職すること
2025/04/01
2025/10/20
■対象者
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)『 1の要件を満たす移住、かつ、2の要件を満たす就業』
(2)『 1の要件を満たす移住、かつ、3の要件を満たす就業(専門人材)』
(3)『 1の要件を満たす移住、かつ、4の要件を満たすテレワーク』
(4)『 1の要件を満たす移住、かつ、5の要件を満たす関係人口』
1 移住等に関する主な要件
アからエまでの全てに該当する必要があります。ただし、単身の場合はウ,エを除きます。
ア 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
イ 移住先に関する要件
以下の事項全てに該当する必要があります。
・移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
・移住支援金の申請時期が、転入後3カ月以上1年以内であること。
ウ 世帯に関する要件 ※世帯申請の場合のみ
以下の事項全てに該当する必要があります。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
エ18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
・令和6年(2024年)4月1日以降の移住者が対象
・子育て加算額は令和6年(2024年)3月31日までの移住者は対象外
・令和6年(2024年)4月1日以降の移住者は子供1人あたり100万円
・18歳未満の世帯とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員であること(ただし、申請年度の4月2日が18歳の誕生日の場合は対象)
・18歳未満の世帯員は、原則としてどのような続柄であっても対象となるが、申請者からみて18歳未満の世帯員が配偶者である場合は対象外
オ その他の要件
以下の事項全てに該当する必要があります。
・愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)及び東海市暴力団等の排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・申請者は、過去10年以内に申請者として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合を除く。
・その他愛知県又は東海市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就職に関する主な要件(一般)
以下の事項全てに該当する必要があります。
(ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)転入日時点で満50歳以下であること。
(ウ)就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて(ウ)の求人に就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
(オ)求人への応募日が、マッチングサイトに(ウ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3 就業に関する要件(専門人材の場合)
以下の事項全てに該当する必要があります。
(ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
4 テレワークに関する要件
次のア~ウに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により住民票を東海市に異動した場合であって、東海市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
(ウ)所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者としてテレワークにより就業している(原則、恒常的に通勤しない)こと。
5 関係人口に関する要件
次のア~ウに該当すること。
(ア)転入日時点で満50歳以下であること。
(イ)本市内で農業関係に関わりのある者であること。
(ウ)本市内で新規就農を行い、経営開始資金の認定を受けていること。
6 起業(移住起業者)に関する要件
愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けている必要があります。
■支給申請期間
各年度の申請受付は10月中旬までを予定しています。受付期間終了後の申請分については、原則として、翌年度以降の支給となります。
■手続き
制度が非常に複雑なため、申請前に一度ヒアリングを実施しておりますので、商工労政課へご相談ください。
トラブル回避のため、交付対象の方にのみ、申請書類等の様式をお渡ししておりますのでご理解ください。
環境経済部 商工労政課 〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地 産業振興、労政・消費生活 電話番号:052-613-7689 0562-38-6304 観光振興 電話番号:052-613-7690 0562-38-6315 ファクス番号(共通):052-603-6910
東京圏から愛知県への移住・就職する方に支援金を交付します。
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