石川県羽咋郡志賀町:老朽危険空き家等除却事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽危険空き家の除却を促進し、もって町民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的とします。

老朽危険空き家等の除却費(宅内の家財道具等の撤去・処分費は補助対象外)


志賀町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽危険空き家の除却

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象となる物件
・志賀町内の空き家等であること
・一年以上使用していないことが常態であること
・外観目視による「志賀町老朽危険空き家等危険度判定基準表」pdf において、配点の合計が(60点以上)となるもの
・倒壊した際に、道及び隣家に干渉しうるもの
・上記の条件に合致し、老朽危険空き家等に認定されたもの
 ※認定申請前に電話や窓口で相談していただく必要があります。
 ※補助金の交付決定前に着手された場合は、補助金の対象になりません。

■補助要件
・更地(敷地に存在するものを全て撤去及び処分)とすること
・除却について全ての関係権利者の同意を得ていること
 ※所有者死亡の場合は全相続人
・解体施工業者は、建設業等の許可(土木・建築・解体)などを受けた者で、町内に事務所を有する施工業者又は町内に住所を有する個人事業者に限る
・その他、「志賀町老朽危険空き家等除却事業費補助金要綱第4条(適用除外)」に記載

■提出書類
補助金等交付申請書(様式第1号)に下記書類を添付して提出してください。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し(押印のあるもの)
(4) 申請者本人の住民票の写し(所有者以外が申請する場合は、所有者と対象者の住民票の写し)
(5) 施工業者の建設業許可書又は解体工事業の登録書の写し
(6) 老朽危険空き家等の認定書の写し
(7) 所有者が確認できる書類(建物の登記簿謄本の写し等)
(8) 所有者本人以外が申請する場合は所有者の同意書(様式第12号)及び印鑑証明書。
 ただし、所有者が亡くなっている場合は全ての相続人の同意書若しくは遺産分割協議書
(9) 町税納付状況調査同意書(別紙)
(10) 委任状(代理人が申請書を提出する場合に限る。)(様式第13号)
(11) 建築物が未登記である場合は固定資産税台帳記載事項証明書(公課証明)
(12) その他町長が必要と認める書類
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

まち整備課 住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階 電話番号: 0767-32-9211 FAX番号: 0767-32-3978

周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽危険空き家の除却を促進し、もって町民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的とします。

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