全国:土地改良区機能強化支援事業(統合整備推進研修等)

上限金額・助成額13852.3万円
経費補助率 0%

農業水利施設等は、基幹から末端に至るまでの一連の施設について、土地改良区や地域の関係者によって適切に保存されることにより、その機能が発揮されるものです。
しかしながら、人口減少により集落の共同活動が困難となっていく中、従来の役割分担では、農業水利施設等の保全が困難となるおそれがあります。
このような中、将来にわたって農業水利施設等を適切に保全するためには、土地改良区をはじめとする地域の関係者が連携して保全に取り組む体制の構築や土地改良区の運営基盤の強化に取り組んでいくことが必要です。

このため、本事業は、財産管理制度等の活用推進対策、研修・人材育成等を実施し、土地改良区の運営基盤強化に資することを目的とします。

1 賃金:本事業の実施に直接必要な業務を目的として、事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価
2 報償費:本事業の実施に直接必要な委員等謝金、講師等謝金、原稿執筆謝金及び資料収集等に協力を得た人に対する謝礼に必要な経費(社内規定等に基づく単価の設定根拠によること)
3 旅費:本事業の実施に直接必要な会議の出席、各種調査、打合せ及び資料収集等に必要な旅費、又は、技術指導を行うための旅費として依頼した専門家に支払う旅費
4 需用費:本事業の実施に直接必要な消耗品、自動車等燃料、印刷製本等の調達に必要な経費
5 役務費:本事業の実施に直接必要、かつ、それだけでは本事業の成果とはなり得ない器具機械等の各種保守・改良、翻訳、分析及び試験等を専ら行うために必要な経費
6 委託料:本事業の成果の一部を構成する調査の実施、取りまとめ等を他の団体に委託するために必要な経費。ただし、事業の根幹を成す業
務の委託は認めない。
7 使用料及び賃借料:本事業の実施に直接必要な車両等の借り上げ、駐車場、会議の会場及び物品等の使用料、有料道路使用料に必要な経費
8 備品購入費:本事業の実施に直接必要な備品の購入に係る経費
9 給料、職員手当等又は技術員手当:「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付け22経第960号農林水産省大臣官房経理課長通知)」に基づき算出される経費
10 共済費:1及び9に該当する者に対する共済組合負担金及び社会保険料等
11 補償費:本事業の実施に直接必要な業務の遂行上、一時的に必要となる仮設的用地の借料
12 資材購入費:本事業の実施に直接必要な資材の購入費
13 機械賃料:本事業の実施に直接必要な機械・器具等の借料及び損料


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)受益農地管理強化対策
所有者不明農地等が存在することにより換地業務又は土地改良事業の実施に支障が生じている地区において、円滑かつ適正な換地処分及び土地改良区の受益地内における所有者不明農地等の解消を図るため、財産管理制度等の活用推進を図るための業務の企画・実施を行う

(2)研修・人材育成
以下の研修等の企画・実施を行う
ア土地改良区運営基盤強化推進研修(統合整備推進研修、運営基盤強化推進研修)
イ施設管理研修
ウ会計指導員育成研修
エ換地関係異議紛争処理実務研修

2025/02/06
2025/02/25
公募に応募できる団体は、1の対象団体に掲げる団体であって、2の応募資格・条件等の全てを満たすものとする。

1 対象団体
民間団体(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公
立大学法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)
2 応募資格・条件等
(1)意思能力及び行為能力を有する団体であること。
(2)補助事業等を遂行する資力を有する団体であること。
(3)法人格を有さない任意団体の場合は、会計処理や意思決定等の方法について規約等が整備されていること。

■提出方法
メール、持参又は郵送によるものとします。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出期限
令和7年2月25日(火曜日)午後6時15分までとします。
(郵送の場合は、上記期限までに提出先必着とします。)

■提出先
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課組織強化企画班
(北別館5階ドア番号:北513)

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課 組織強化企画班、団体指導・利用調整班、団体指導推進班、農地集団化班 (北別館5階ドア番号:北513) TEL:03-3502-8111(代表) e-Mail:kenta_suzuki960@maff.go.jp

農業水利施設等は、基幹から末端に至るまでの一連の施設について、土地改良区や地域の関係者によって適切に保存されることにより、その機能が発揮されるものです。
しかしながら、人口減少により集落の共同活動が困難となっていく中、従来の役割分担では、農業水利施設等の保全が困難となるおそれがあります。
このような中、将来にわたって農業水利施設等を適切に保全するためには、土地改良区をはじめとする地域の関係者が連携して保全に取り組む体制の構築や土地改良区の運営基盤の強化に取り組んでいくことが必要です。

このため、本事業は、財産管理制度等の活用推進対策、研修・人材育成等を実施し、土地改良区の運営基盤強化に資することを目的とします。

運営からのお知らせ