全国:認定新規就農者制度 (保険料助成)

上限金額・助成額1万円
経費補助率 0%

新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。 

保険料の国庫補助

1 認定農業者かつ青色申告者である経営主
 35歳未満・・・被保険者負担額10,000円、国庫補助額10,000円
 35歳以上・・・被保険者負担額14,000円、国庫補助額6,000円

2 認定就農者かつ青色申告者である経営主
 35歳未満・・・被保険者負担額10,000円、国庫補助額10,000円
 35歳以上・・・被保険者負担額14,000円、国庫補助額6,000円

3 1又は2の要件を満たしている者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、直系卑属
 35歳未満・・・被保険者負担額10,000円、国庫補助額10,000円
 35歳以上・・・被保険者負担額14,000円、国庫補助額6,000円

4 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす農業経営者で3年以内に 両方を満たすことを約束した者
 35歳未満・・・被保険者負担額14,000円、国庫補助額6,000円
 35歳以上・・・被保険者負担額16,000円、国庫補助額4,000円

5 1又は2の要件を満たしていない者の直系卑属であり、かつ35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に1の者となることを約束した者
 35歳未満・・・被保険者負担額14,000円、国庫補助額6,000円

(注)35歳未満で加入した方は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
(注)区分1の認定農業者は、農業法人として認定を受けている者は除きます。
(注)区分3及び区分5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
保険料納付期間等が20年以上見込まれる認定農業者であること

2024/04/01
2025/03/31
■保険料の国庫補助を受けるには
次の3つの要件をすべて満たす方が、月額保険料2万円のうち1万円から4千円の国庫補助を受けることができます。
  1. 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる(つまり39歳までに加入すること)
  2. 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
  3. 認定農業者で青色申告者など必要な要件のいずれかに該当する

■国庫補助の期間は最長20年
保険料の国庫補助が受けられる期間は、アとイを通算して最長20年間となっています。
また39歳までに加入していれば、加入時点では国庫補助の要件を満たしていなくても、その後に要件が整えばその段階で国庫補助の対象になります。
  ア 35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間
  イ 35歳以上であれば10年以内

詳細については、下記をご確認ください。
https://www.nounen.go.jp/nounen/seido/gaiyou/point6.html

詳細な手続きについては経営局就農・女性課へお問い合わせください。

経営局就農・女性課 担当者:就農促進グループ(9時30分~12時、13時~18時) 代表:03-3502-8111(内線5195) ダイヤルイン:03-3502-6469

新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。 

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