岐阜県:病床機能分化・連携基盤整備事業費補助金

上限金額・助成額1080万円
経費補助率 50%

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定により作成された岐阜県計画に基づき、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する患者を入院させるための施設を有する診療所の開設者が行う地域医療構想の達成に向けた病床機能の分化及び連携の推進を図る事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

【施設整備費】
急性期病床及び慢性期病床から回復期病床に転換する際に必要となる病棟、施設等の新築、増改築又は改修に要する工事費又は工事請負費

【設備整備費】
急性期病床及び慢性期病床から回復期病床に転換する際に必要となる医療機器等の設備整備費(備品購入費を含む。)


岐阜県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域医療構想の達成に向けた病床機能の分化及び連携の推進を図るための施設整備や設備整備を行うこと。

2024/08/27
2025/03/31
病院(医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有する)及び医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業をなす場所であり、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所の開設者。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法については医療整備課へお問い合わせください。

⑴補助金の交付の申請
⑵補助対象事業の着手
原則として、補助金の交付決定に基づき行うものとする。
⑶実績報告
実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了の日(中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受けた日。)から起算して30日を経過した日又は当該完了の日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

岐阜県庁 医療整備課 TEL:058-272-1111(内線3232・3・4) FAX:058-278-2623

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定により作成された岐阜県計画に基づき、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する患者を入院させるための施設を有する診療所の開設者が行う地域医療構想の達成に向けた病床機能の分化及び連携の推進を図る事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

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