香川県東かがわ市:育児休業取得促進事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

育児休業期間中に給付される育児休業給付金に上乗せして賃金等を支給する市内事業者に対し、当該賃金等に要する経費について助成することにより、育児休業の取得を促進し、少子化対策の推進のほか、市内事業所におけるワーク・ライフ・バランスの実現を図ることを目的としています。

育児休業給付金に上乗せして支給する賃金等(補助率:10/10)

■通常勤務
育児休業開始時の賃金日額に雇用保険法第61条の7第4項に規定する支給日数を乗じた額の17%を上限(1円未満切り捨て)とする。

■育児短時間勤務
育児休業開始以後180日までは、時短勤務時賃金月額の80%以上となる場合は、時短勤務時賃金月額の13%未満を上限(1円未満切り捨て)とする。
育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降は、通常勤務時賃金月額の50%と育児休業給付金との差額を上限(1円未満切り捨て)とする。
(注意)「賃金日額」、「時短勤務時賃金月額」及び「通常勤務時賃金月額」については、育児休業給付金支給制度の例による。


東かがわ市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
育児休業期間中に給付される育児休業給付金に上乗せして賃金等を支給すること

2022/04/14
2025/03/31
市内に事務所又は事業所を有する者
(注意)対象従業員は事業所に勤務する者で市内・市外は問わない。

■提出先
〒769-2792
香川県東かがわ市湊1847番地1
東かがわ市役所 総務部地域創生課
東かがわ市育児休業取得促進事業補助金 担当者 宛

総務部 地域創生課 電話番号:0879-26-1276 ファックス:0879-26-1366

育児休業期間中に給付される育児休業給付金に上乗せして賃金等を支給する市内事業者に対し、当該賃金等に要する経費について助成することにより、育児休業の取得を促進し、少子化対策の推進のほか、市内事業所におけるワーク・ライフ・バランスの実現を図ることを目的としています。

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