愛知県稲沢市:ブロック塀等撤去費の補助
既設のブロック塀等が安全かどうかを点検し、危険がある場合は、補修や撤去等をすることで補助金の交付が受けられる場合があります。
※予定数:9件(予算に達するまで)。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のいずれにも該当する撤去をおこなうこと。
⑴道路に面するブロック塀等で、道路等に倒壊するおそれのあるものを全て撤去すること。
⑵建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路内に存するブロック塀等にあっては、敷地内の全てを撤去すること。
⑶ブロック塀等を撤去した後に、道路内に建築基準法その他法に違反する建築物又は工作物を設置しないこと。
2024/05/07
2024/11/29
補助金の交付を受けることができる者は 次の各号のいずれにも該当する者とする。
⑴ブロック塀等を所有又は管理する者。ただし、国、地方公共団体その他公の機関を除く。
⑵暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
⑶同一の敷地において、過去にこの要綱に基く補金の付受けていない者
⑷ブロック塀等が、道路改良その他公共事業の補償対象となっていないもの
まずは市へ相談してください。
相談を受けて市職員が現地へ行き、補助事業対象の塀かを確認します。
※相談、職員による現地調査は随時行っています。
⑴相談
⑵職員による現地調査
⑶補助金交付申請
⑷補助金交付決定通知
⑸契約および着手
⑹完了(令和7年1月末まで)
⑺補助金の交付
稲沢市役所 まちづくり部 建築課 建築指導グループ 愛知県稲沢市稲府町1番地 TEL:0587-32-1409 FAX:0587-32-1207
既設のブロック塀等が安全かどうかを点検し、危険がある場合は、補修や撤去等をすることで補助金の交付が受けられる場合があります。
※予定数:9件(予算に達するまで)。
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