東京都:受動喫煙対策支援補助金

上限金額・助成額400万円
経費補助率 66%

東京都では、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙対策を支援する事業を実施しています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定される飲食店について、喫煙専用室等の設置に対する補助を、以下のとおり実施いたします。

なお、上記に該当しない飲食業を営む中小企業者等については、公益財団法人 東京都中小企業振興公社で実施しています。→ ご確認はこちら

補助対象経費は、以下(1)から(3)までの条件に適合する経費で「補助対象経費一覧」に掲げる経費です。
なお、導入設備は新品のみを補助対象とします。
(1)補助対象設備の導入に必要な設備費、工事費のうち、都が必要かつ適切であると認めた経費
(2)補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本補助事業に係るものとして明確に区分できる経費
(3)原則として、所有権が補助事業者に帰属する経費


東京都保健医療局
中小企業者,小規模企業者
① 喫煙専用室の設置
② 指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室の設置

・客席面積100㎡以下の中小飲食店が行う事業  補助率10分の9
・客席面積100㎡を超える中小飲食店が行う事業 補助率3分の2

2024/04/01
2024/09/13
中小飲食店のうち、以下に該当する事業者
東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)であり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)

補助事業の流れについては、公募ページ内のファイルを参考にしてください。

● 書類送付先
東京都 保健医療局 保健政策部 健康推進課 事業調整担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号東京都庁第一本庁舎 29 階南側

● 申請様式の入手及び申請書類の提出について
・ 申請書類の指定様式は、メールにより個別に送付しておりますので、申請を検討されている方は、下記の問合せ先にご連絡ください。
なお、メール送受信の環境がない方には、郵送します。
・ 申請に際しては、事前に工事内容に関するご相談を受けるとともに留意点等御説明しますので、日程に余裕をもってご連絡ください。
・ 申請は、郵送による送付又は jGrants による電子申請とします。
・ 審査は、必要な書類が完備されたものから行いますので、書類の不足や記入の誤りがないようにご確認をお願いします。
・ 持参も可としますが、申請者本人による場合のみ受け付けます。
・ 来庁時には事前準備が必要のため、事前にご予約をお願いします。(ご予約のない場合、対応できないことがあります。)

受動喫煙対策に係る相談窓口  東京都受動喫煙防止条例の内容や、関連する施策等に関するお問合せをお受けしております。   (電 話)0570-069690(もくもくゼロ)   (受付時間)平日午前9時から午後5時45分まで

東京都では、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙対策を支援する事業を実施しています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定される飲食店について、喫煙専用室等の設置に対する補助を、以下のとおり実施いたします。

なお、上記に該当しない飲食業を営む中小企業者等については、公益財団法人 東京都中小企業振興公社で実施しています。→ ご確認はこちら

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