兵庫県西宮市:障害者雇用奨励金

上限金額・助成額36万円
経費補助率 100%

障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図ります。

<中小企業事業主>
対象労働者1人につき、月額10,000円(上限24ヶ月分の240,000円)を交付します。
また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限36ヶ月分の360,000円)を交付します。
・交付対象期間
雇い入れ日の属する月の翌月から、24ヶ月経過後の24ヶ月間とします。
また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、36ヶ月経過後の36ヶ月間とします。
<大企業>
対象労働者1人につき、月額10,000円(上限12ヶ月分の120,000円)を交付します。
また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限18ヶ月分の180,000円)を交付します。
・交付対象期間
雇い入れ日の属する月の翌月から、12ヶ月経過後の12ヶ月間とします。
また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、18ヶ月経過後の18ヶ月間とします。

人件費


西宮市
大企業,中堅企業,中小企業者
以下の全ての条件を満たすものとします。

西宮市内に事業所を有する事業主。
奨励金の交付終了後において、引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主。
雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日の間において、当該事業所で雇用する労働者(障害者を含む一般労働者)を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主。
当該事業所の労働者(障害者を含む一般労働者)の離職状況及び対象労働者の雇い入れに対する賃金の支払状況を明らかにする書類を整備している事業主。
国の特定求職者雇用開発助成金を支給された事業主。
代表者及び役員、並びに業務に従事する者が西宮市暴力団の排除の推進に関する条例第2条各号に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。

2021/04/01
2023/03/31
<中小企業事業主>
・交付資格申請
対象労働者を雇い入れ日の属する月の翌月から24箇月(重度障害者等にあっては36箇月)経過した後6箇月以内に、西宮市障害者雇用奨励金交付資格申請書(様式第1号)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給決定通知書全期の写し、障害者手帳の写しを提出してください。

<大企業>
・交付資格申請
対象労働者を雇い入れ日の属する月の翌月から12箇月(重度障害者等にあっては18箇月)経過した後6箇月以内に、西宮市障害者雇用奨励金交付資格申請書(様式第1号)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給決定通知書全期の写し、障害者手帳の写しを提出してください。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
まずは交付資格申請を労政課へ提出してください。

労政課 西宮市松原町2-37 勤労会館内 電話番号:0798-35-5286 ファックス:0798-34-2888

障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図ります。

<中小企業事業主>
対象労働者1人につき、月額10,000円(上限24ヶ月分の240,000円)を交付します。
また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限36ヶ月分の360,000円)を交付します。
・交付対象期間
雇い入れ日の属する月の翌月から、24ヶ月経過後の24ヶ月間とします。
また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、36ヶ月経過後の36ヶ月間とします。
<大企業>
対象労働者1人につき、月額10,000円(上限12ヶ月分の120,000円)を交付します。
また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限18ヶ月分の180,000円)を交付します。
・交付対象期間
雇い入れ日の属する月の翌月から、12ヶ月経過後の12ヶ月間とします。
また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、18ヶ月経過後の18ヶ月間とします。

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