愛知県小牧市:中小企業地場産品創出支援補助金
市内での新たな商品開発・製造とEC市場(電子商取引市場)、ふるさと納税市場への進出に向けた設備導入に要する経費の一部を補助します。
下記のいずれかに該当する経費とします。
1、補助対象事業の商品を開発・製造するために使用する機械設備の購入費、リース料
2、1.と一体的に導入するシステム、ソフトウェア構築費(2.単体は対象外)
3、1.と一体的に導入するソフトウェアの購入費用・利用料(3.単体は対象外)
4、上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
※市内事業所にかかる経費とする。
※リース料や利用料を含め、認定から補助金の交付決定までに支払いが完了した経費のみ対象とする。
※消費税は除く。
補助対象事業は、新たな機械設備等を導入して地場産品の開発・製造を行いその商品の EC 市場、ふるさと納税市場への進出による新事業展開を図る取組み。
認定申請書を提出し認定を受けた後に機械設備等を導入し、かつ認定を受けた日の翌年度の2月末日までに新たに開発・製造した地場産品の EC 市場への登録等が完了するもの。
※地場産品とは、こまき応援寄附金制度のお礼の品の登録要件を満たす商品等とする。
※EC 市場への登録等とは、販売を目的として、自社の EC サイト、既存のモール型EC サイト(楽天やアマゾンほか)等へ地場産品の情報を登録すること又はこまき応援寄附金(ふるさと納税)のお礼の品の認定申請を行うこととする。
※市内事業所で取組む事業とする。
※国・県・その他の機関から同一事業に対して補助金を受給している事業は、対象外とする。
2024/04/01
2025/03/31
次のいずれにも該当する方
中小企業者である方
市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
市税の滞納のない方
暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない方
① 小牧市中小企業地場産品創出支援補助金交付認定申請書(様式第1)に下記書類を添えて市役所商工振興課へ提出して下さい。(申請日において契約前であることが必要です。)
※申請は同一年度、1事業者につき1回のみ可能です。
② 小牧市から申請者宛に小牧市中小企業地場産品創出支援補助金交付認定通知書の送付
※認定通知書の受取後に計画に変更や中止等が生じた場合には変更手続き(様式第5、変更等承認申請書)が必要です。
③ 補助対象事業(機械設備等の導入)の実施
※事業実施後に計画に変更や中止等が生じた場合には変更手続きが必要です。
④ 設備等導入完了届の提出
機械設備等の設置が完了した日又は補助対象経費の支払を終えた日から40日以内に設備等導入完了届を市役所商工振興課へ提出して下さい。
⑤ 補助対象事業(地場産品の開発・製造、EC 市場への登録又はこまき応援寄附金お礼の品認定申請書の提出)の実施
※設備等を導入しても、何らかの事情により地場産品の開発・製造、EC 市場への登録やこまき応援寄附金のお礼の品の認定申請を行わなかった場合は、補助金の認定取消となります。(小牧市から申請者宛に補助金交付認定取消通知書を送付)
⑥ 補助金交付申請書(兼実績報告書)の提出
補助対象事業の完了(導入した設備等により開発・製造した地場産品の EC 市場への登録又はこまき応援寄附金のお礼の品の認定申請)した日から40日以内又は②認定通知書を交付日の翌年度の2月末日までのいずれか早い日までに小牧市中小企業地場産品創出支援補助金交付申請書に下記書類を添えて市役所商工振興課へ提出して下さい。
⑦ 小牧市から申請者宛に補助金交付決定通知書を送付
⑧ 補助金交付
地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係 小牧市役所 本庁舎3階 電話番号:0568-76-1112 ファクス番号:0568-75-8283
市内での新たな商品開発・製造とEC市場(電子商取引市場)、ふるさと納税市場への進出に向けた設備導入に要する経費の一部を補助します。
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