横浜市では新技術開発等支援事業の一環として、販路開拓支援事業を行っています。優れた商品を生産・保有する事業者を販路開拓支援の対象事業者として認定し、行政現場での試用や認定商品に係る販売促進費用の助成など各種支援メニューを提供します。
■補助額等
〇横浜市の行政現場での購入・試用
市の行政現場からの試用の希望があり、価格などの条件が一致した場合、市で購入・試用します。(購入をお約束するものではありません。)
〇販路開拓サポート助成金(助成限度額:15万円、助成率:2/3)
新商品に係る展示会出展等販売促進に要する経費の一部について、助成を受けることができます。
〇首都圏最大級の工業技術見本市「テクニカルショウヨコハマ2027」(外部サイト) 横浜ものづくりゾーンへの出展
見本市の「横浜ものづくりゾーン」に無料で出展することができます。
〇IDEC 横浜による専門家出張相談(エキスパート面談)の利用料一部優遇
通常有料のエキスパート面談を一定回数無料でご利用いただけます。
各分野の専門家から構成される横浜ビジネスエキスパートが、「販路開拓」のほか、「経営戦略」、「IT活用」、「新製品開発」、「海外展開」等さまざまな経営課題の相談に応じるとともに、適切なアドバイスを行います。
〇PR企画展示への出展
市庁舎内の展示スペースにて認定商品のPR企画展示に無料で出展することができます。
〇商品等に係る資金調達支援
横浜市中小企業融資制度「SDGsよこはま資金」
※ 信用保証料については融資額5,000万円を上限に0.25%助成
※ なお、融資の実行を約束するものではありません。
付加価値の高い技術・製品の開発や、市場規模の拡大が見込まれる新たな事業分野への取組
〇助成メニュー
・横浜市の行政現場での購入・試用
・販路開拓サポート助成金
・首都圏最大級の工業技術見本市「テクニカルショウヨコハマ2027」(外部サイト) 横浜ものづくりゾーンへの出展
・IDEC 横浜による専門家出張相談(エキスパート面談)の利用料一部優遇
・PR企画展示への出展
・商品等に係る資金調達支援
2026/04/15
2026/05/22
・市内に主たる事業所を有し、令和8年4月1日時点で市内で引き続き1年以上事業を営む、市税の滞納のない中小企業者。
・申請する商品を開発し生産する事業者であること。
・横浜市が実施する「脱炭素取組宣言制度」による取組宣言を行っていること。
■対象商品
・ 申請者が開発し生産する新商品であること。
・ 申請時には販売を開始しており、申請時から遡って5年以内に販売が開始された物品であること。 ※役務の提供(サービス)は対象となりません。
〇以下の5つに該当するものは、対象となりません。
① 食品衛生法(昭和22年法律第233号)で規定する食品
② 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)で規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及びそれに類するもの
③ 人や動物の体に直接塗布・注入するもの
④ 公序良俗に反するもの又は反するおそれのあるもの
⑤ 公的な認定対象として、社会通念上、不適切と判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条により定める営業内容等)に関係しているもの
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■手続きの流れ
① 事前相談 4月15日(水曜日)~5月22日(金曜日) 17時 ※必須
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② 申請 事前相談後~5月28日(木曜日) 17時締切
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③訪問調査 6月下旬~7月中旬
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④審査会 9月上旬~中旬
↓
⑤審査結果通知 10月中旬
横浜市経済局ものづくり支援課
電話:045-671-2567
ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-sbir@city.yokohama.lg.jp
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