北海道旭川市:社会福祉事業振興補助事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

旭川市では旭川市社会福祉事業基金から生じる利子等を、社会福祉事業及びそれに準ずる事業を行う者に補助し、旭川市の社会福祉事業の振興を図ります。
・補助基準額
事業を行う施設及び設備の設置、改修並びに修繕に要する経費の場合は、1件100,000円以上1,000,000円以下
事業の実施において必要となる備品の購入、修繕に要する経費の場合は、1件 50,000円以上 500,000円以下
・補助率 補助基準額の2分の1を上限

補助対象事業を行う施設及び設備の設置、改修並びに修繕に要する経費
補助対象事業の実施において必要となる備品の購入、修繕に要する経費
※一団体の申請につき、1.か2.のいずれか1件の申請となります。


旭川市
中小企業者,小規模企業者
社会福祉法第2条に定める社会福祉事業及びそれに準ずるもので市長が特に認めた福祉事業

2024/04/15
2024/05/31
補助金の交付決定前に事業に着手している場合は補助対象となりません。
法人や団体等の組織の責任体制が確立されていて、施設の運営が適正に行われていることが前提となります。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
旭川市社会福祉事業振興補助選定委員会において審査します。

旭川市福祉保険部福祉保険課福祉保険係 〒070-0073 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階 電話番号: 0166-25-6312 ファクス番号: 0166-26-7654

旭川市では旭川市社会福祉事業基金から生じる利子等を、社会福祉事業及びそれに準ずる事業を行う者に補助し、旭川市の社会福祉事業の振興を図ります。
・補助基準額
事業を行う施設及び設備の設置、改修並びに修繕に要する経費の場合は、1件100,000円以上1,000,000円以下
事業の実施において必要となる備品の購入、修繕に要する経費の場合は、1件 50,000円以上 500,000円以下
・補助率 補助基準額の2分の1を上限

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