京丹後市創業等支援補助金は、市民のかたなどが次の事業を実施された場合に、その費用に対して補助金を交付します。
申請受付期間は、令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(火曜日)です。
なお、予算額の上限に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了します。
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
卸売業,
飲食業,
製造業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業
創業のための施設購入費、工事費、備品購入費(1個または1組の見積価格と取得価格がいずれも3万円以上の物品に限る)、広告宣伝費、委託料、謝金、賃貸借契約に係る一時金(ただし、返還されるものを除く。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)創業支援事業
市内で創業する事業(信用保証協会の保証対象となる業種に限る)
本事業における「創業」は、以下のものをいいます。
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること。
事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
会社が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
補助対象経費が100万円に満たない場合は対象となりません。
(2)空き店舗・空き工場等活用促進事業
市内の空き店舗、空き工場、空き事務所、空き家を利用して営業(信用保証協会の保証対象となる業種に限る)を開始される事業
空き店舗等を活用する方が現に事業を行っており、当該空き店舗等を活用するにあたってそれまで使用していた市内の店舗が空き店舗になる場合(=市内移転)と、補助対象経費が100万円に満たない場合は、対象となりません。
2024/04/01
2025/03/31
次の(1)~(4)すべてを満たす事業者
(1)公募ページ内の①~④のいずれかに該当する事業者(=中小企業者)
①製造業、建設業、運輸業その他
②卸売業
③サービス業
④小売業
(2)次のいずれかに該当する事業者
・市内に住所を有する又は事業完了時点で市内に住所を有する見込みの個人
・市内に所在地を有する又は事業完了時点で市内に所在地を有する見込みの法人
(3) 対象となる事業活動を市内で行う事業者
(4)市税等に滞納がない事業者
※市税等とは…京丹後市税条例(平成 16 年 4 月 1 日条例第 80 号)第 3 条に規定する市税、同第 19 条に規定する延滞金及び同第 21 条に規定する督促手数料。
①認定連携創業支援、事業者へ相談
あらかじめ次のいずれかの窓口へ相談ください。
京丹後市商工会、(公財)京都産業 21 北部支援センター、
(公財)丹後地域地場産業振興センタ
②市へ申請書等の提出
申請は予算の範囲内で受け付けます。
③内容の審査(市)
申請書の提出の際または後日、申請内容についての詳細な聞き取りを行い、その後、事業内容を審査します。
④交付決定(市)
補助金交付の可否を決定し、通知します。
⑤事業実施
事業の着手は、原則、交付決定後となります。
ただし、あらかじめ事前着手届を提出することで、交付決定前の事業着手を認めます。
⑥実績報告
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
市職員による現地検査も行います。
⑦交付額の確定(市)
実績報告書の内容をもとに交付額を確定し、通知します。
⑧補助金交付請求
請求書に必要事項を記入し、押印の上、提出してください。
⑨補助金の交付(市)
振込により支払います。
■交付申請について
次の書類を提出ください。
①京丹後市創業等支援補助金交付申請書(様式第 1 号)
②計画書
③見積書(明細書含む)の写し等費用積算の根拠となる資料
④その他参考となる書類
事業所の位置図、内装及び外観の写真、店舗の図面、空き店舗等証明書等
※③④は計画書中に添付いただく欄があります
⑤「京丹後市創業等支援事業に係る転入等について」の同意書
※申請日時点で市内に住所を有していない方のみ
■書類提出先
〒629-3101 京丹後市網野町網野 385-1 ら・ぽーと 2F
京丹後市役所 商工観光部 商工振興課
電話:0772-69-0440 E メール:shokoshinko@city.kyotango.lg.jp
〒629-3101 京丹後市網野町網野 385-1 ら・ぽーと 2F 京丹後市役所 商工観光部 商工振興課 電話:0772-69-0440 E メール:shokoshinko@city.kyotango.lg.jp
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