北海道札幌市:中小企業DX推進補助金(旧:デジタル化促進補助金)

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

中小企業が自社の経営課題の解決に向けた取り組みとして、デジタル化を実施する際に必要な費用(ソフトウェア、ハードウェアの導入と、それに付随するデジタル化をスムーズに行うことを目的とした従業員のデジタル化に関するスキル向上に向けた取組など)の一部を補助いたします。社内業務の効率化や利便性向上は勿論のこと、自社ビジネスの成長・拡大に向けたデジタルデータの活用を積極的に進めるための取組(DX:デジタルトランスフォーメーション)を進め、企業価値の向上や競争力強化に向けたチャレンジをはじめてみませんか。

市内中小IT企業者との取引に係わる経費(=事業費+設備備品費+人材育成関連費)
なお、人材育成関連費のみ、市内中小IT企業者のほか、当該研修等を実施する会社や個人との取引でも良い

【事業費】ソフトウェア開発委託費 等
【設備備品費】ハードウェア及びソフトウェアの購入費及び使用料
【人材育成関連費】補助対象者の従業員を対象に、本申請で導入するシステム(ハードウェア、ソフトウェア)の利用をスムーズに行うことを目的とした、デジタル化及びDX化に関する知識や技能などを習得する研修を受講させる費用(研修受講料、講師への報酬など)。

(注意)設備備品費と人材育成関連費の合計額は、補助対象事業総額の50%以下までを対象と致します。また、設備備品費や人材育成関連費のみの申請は対象になりません。 (補助対象等の詳細については公募要項を参照のこと)

補助対象事業の内容に応じて補助金額の上限が異なります。
DX枠 → 補助対象経費の2分の1以内で、最大500万円を限度。
デジタライゼーション枠 → 補助対象経費の2分の1以内で、最大200万円を限度。
デジタル化枠 → 補助対象経費の2分の1以内で、最大100万円を限度。


(一財)さっぽろ産業振興財団
中小企業者,小規模企業者
さっぽろ連携中枢都市圏(*1)に本社を置く中小企業者などが、自社の経営課題を解決するために、市内中小IT企業者(*2)と協力し、以下に示すようなデジタル化やデジタルデータの活用に向けて取り組む事業とする。

自社のDX化を見据えてデジタル環境を整備し、データやデジタル技術を活用した新ビジネス等の展開を目的とする事業(業務プロセスの中でアナログだった部分を単にデジタル化するだけに留まらない内容であることが望ましい)
単なる経営課題の解決に留まらず、業界内における自社の競争力向上を目的とした事業
既存の商品やサービスを改良し、商品やサービスの利用者に対して高い付加価値を提供したり、既存の販路を拡大することを目的とした事業
自社に限らず業界の垣根を越えて幅広い分野で展開できる等、社会に対する波及効果が高い事業

2024/06/07
2024/07/18
補助対象事業を行う、以下に示す市内等中小企業者、企業グループ及びその他法人。
ただし、IT産業(*3)を主たる事業として営む会社及び個人は除く。

1)市内等中小企業者
市内中小IT企業者を除いた、さっぽろ連携中枢都市圏に本社を有する中小企業者(*4)。ただし、発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の企業)が所有している中小企業者及び大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者を除く。

2)企業グループ(次のいずれかに該当するもの)
2以上の中小企業者等により構成されるグループであって、事業の実施に関する協定を締結している、又は、運営規約に基づく事務処理体制が確立している等、グループの存続性から当財団が実施主体として認めるものであり、且つ、中核的役割を担う代表企業及び総構成員の3分の2以上が市内等中小企業者に該当するもの。
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会であって、総組合員の3分の2以上が市内等中小企業者に該当するもの。
3)その他法人(次のいずれかに該当するもの)
さっぽろ連携中枢都市圏に本社を有する、医療法人及び社会福祉法人、並びに、医業または社会福祉事業を主たる事業とする財団法人または社団法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下の法人をいう。
常時使用する従業員の数が300人(小売業を営む者にあっては50人、卸売業又はサービス業を営む者にあっては100人)以下の特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定による。)。

なお、補助対象者及び市内中小IT企業者は下記の要件を全て満たすこと。
当該市町村で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
当該市町村における法人市町村民税を滞納していないこと。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けていないこと。

■「エントリーシート」のご提出
 ※令和6年6月7日(金曜日)から同年7月18日(木曜日)まで
 持参、郵送、またはE-Mailにて提出すること。

■その他「申請書類」のご提出
 ※令和6年7月31日(水曜日)17時00分まで
 持参、または郵送、もしくはE-Mailにて提出すること。

〇持参・郵送の場合
原本と別に各申請書類に押印した資料や公的書類等をPDFで、その他の資料は、Word、Excel、Power point等で提出すること。
原本と共にCD-RやUSBメモリなどの電磁的記録媒体で提出してもよい。

〇E-Mailの場合
各申請書類に押印した資料や公的書類等についてはPDFで、その他の資料はWord、Excel、Power point等で提出すること。

各申請書類に押印した資料は、提出後1週間以内に原本の提出をすること。添付ファイルが10Mbyteを超える場合は、適宜ファイルの圧縮等を行ってもよい。

一般財団法人さっぽろ産業振興財団 IT産業振興部 郵便番号004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10 札幌市エレクトロニクスセンター電話:011-807-6000ファックス:011-807-6005メール:it-pro@sec.or.jp

中小企業が自社の経営課題の解決に向けた取り組みとして、デジタル化を実施する際に必要な費用(ソフトウェア、ハードウェアの導入と、それに付随するデジタル化をスムーズに行うことを目的とした従業員のデジタル化に関するスキル向上に向けた取組など)の一部を補助いたします。社内業務の効率化や利便性向上は勿論のこと、自社ビジネスの成長・拡大に向けたデジタルデータの活用を積極的に進めるための取組(DX:デジタルトランスフォーメーション)を進め、企業価値の向上や競争力強化に向けたチャレンジをはじめてみませんか。

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