福岡県朝倉市:エネルギー価格高騰対策事業者支援金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

エネルギー価格高騰の影響を受けた市内事業者の皆様の負担を軽減するため、朝倉市では物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した支援を行います。

令和7年1月から令和7年12月までのうち任意の連続する6か月間に市内事業所で使用したエネルギー(電気、ガス、ガソリン等)の使用量に、支援対象経費の種別ごとに設定した上昇単価を乗じて得た額の合計額の2分の1(千円未満切り捨て)を支援金の額とします。

1事業者当たりの支援金上限額30万円(千円未満切り捨て)
※ 1事業者につき、支援金の申請は1回限りとします。
※ 複数業種・複数店舗を経営する事業者であっても、1事業者となります。


朝倉市
中小企業者,小規模企業者
エネルギー価格高騰の影響を受け市内ながらも事業継続する市内事業者

2026/03/02
2026/06/30
〇 次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
〇令和5年12月31日以前から市内に事業所を有し、かつ、市内で事業を営む者であって、引き続き市内において事業を継続する意思を有するもの
  ※ 市内事業所であれば、主たる事業所、従たる事業所のいずれも対象です。
〇市税を滞納していない者

※必ずお読みください。
 1 審査の結果、交付対象とならない場合であっても、申請に係る費用は返還されません。
 2 支援金の交付決定後、虚偽又は交付要件に該当しない事実が判明した場合は、支援金の交付決定を取り消します。
   この場合、支援金の交付を受けた申請者は、支援金を全額返還することとなります。
 3 支援金交付事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて申請者の営業実態等について、検査又は説明を求めることがあります。
 4 提出書類の不備又は不足があった場合は、申請者(又は担当者)へ追加の書類提出を求める通知等を行います。
   必要書類が提出されない場合等、申請内容の不備又は不足が、朝倉市の指定する期間内に解消しなかった時は、
   申請者が支援金の交付を受ける事を辞退したものとみなします。
 5 支援金の不正受給は犯罪です。虚偽申請や不正受給等が判明した場合、申請者名等を警察へ通報する場合があります。
 6 この支援金は、課税の対象になります。
 7 予算がなくなり次第、受付を終了します。

【 申請方法 】
朝倉市商工観光課窓口にて申請書等をご提出ください。 

■問い合わせ先( ※土日祝日を除く 9:00~17:00 )
朝倉市農林商工部商工観光課商工労働係
〒 838-1398 朝倉市宮野2046番地1
TEL 0946-28-7862  FAX 0946-52-1510
E-mail syoukou@city.asakura.lg.jp

朝倉市農林商工部商工観光課商工労働係 〒838-1398 朝倉市宮野2046番地1 TEL 0946-28-7862  FAX 0946-52-1510 E-mail syoukou@city.asakura.lg.jp

エネルギー価格高騰の影響を受けた市内事業者の皆様の負担を軽減するため、朝倉市では物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した支援を行います。

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