東京都:スキルアップ支援事業(事業内スキルアップ助成金)
2026年3月23日
事業内スキルアップ助成金は、都内で事業を営む中小企業等または団体が、従業員を対象として実施する職務に必要な専門的技能・知識の習得・向上等を目的とした集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む)に対して、助成対象受講者数×研修時間数×800円を助成する制度です。
令和8年度事業内スキルアップ助成金の交付決定ができる金額は、事業外スキルアップ助成金と合わせて、1申請企業等あたり150万円が上限です。
上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
■対象経費
助成対象額研修に係る経費
ア 指導員・講師謝金 イ 会場借上費 ウ 教科書・教材費 エ その他当該研修に直接必要で財団が認める経費
■助成額
助成対象受講者1人1時間あたり:800円
■助成限度額
(1) 令和8年度事業内スキルアップ助成金の交付決定ができる金額は、事業外スキルアップ助成金と合わせて、1申請企業等あたり150万円が上限です。
(2) 団体の場合は、助成対象額研修に係る経費及び収入を算出し、その差額負担分を上限とします。
(3) 上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
従業員のスキルアップのための研修を実施すること
2026/03/01
2027/02/28
都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)がある、中小企業等又は個人事業主である。
※会社法以外の法律に基づき設置される法人(医療法人、一般社団法人、NPO法人等)も含む。
みなし大企業(大企業が実質的に経営に参画している場合)ではない。
従業員が受講する研修を実施する。
3時間以上10時間未満の研修を実施する
■助成対象となる研修の要件
〇申請企業等の従業員を対象として計画する研修であること
〇集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)であること
〇受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする研修であること
〇専門的な技能・知識を有する指導員、講師により行われること
〇通常の業務と区別できるOFF-JTであること
〇研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
〇業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
〇助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
〇交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
〇令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始し、令和9年8月31日までに終了する研修であること
〇1研修あたりの総研修時間数が3時間以上10時間未満であること
〇研修ごとに、2名以上の受講者が総研修時間数の8割以上を受講すること
■助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
〇申請企業等の従業員
*申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
*役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
〇常時勤務する事業所の所在地が都内である者
〇研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者
団体の場合、団体の構成員である中小企業等の従業員が助成対象受講者です。団体の職員は、助成対象受講者ではありません。
1. 交付申請書の提出(研修開始予定日の1か月前まで)
2. 交付申請の審査
3. 交付決定
4. 研修の実施(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始し、令和9年8月31日までに終了)
5. 実績報告書の提出(研修終了日から1か月以内かつ令和9年9月30日まで)
6. 実績報告の審査
7. 確定通知
8. 口座振替依頼書の提出
9. 助成金の支払い
■提出先
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3‐8‐5
住友不動産飯田橋駅前ビル11階
公益財団法人東京しごと財団
「スキルアップ助成金」事務局
公益財団法人東京しごと財団企業支援部企業支援課「スキルアップ助成金」事務局
電話:03-5211-0391
(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
※「事業内スキルアップ助成金」と伝えたうえで、問い合わせ内容をお話しください。
事業内スキルアップ助成金は、都内で事業を営む中小企業等または団体が、従業員を対象として実施する職務に必要な専門的技能・知識の習得・向上等を目的とした集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む)に対して、助成対象受講者数×研修時間数×800円を助成する制度です。
令和8年度事業内スキルアップ助成金の交付決定ができる金額は、事業外スキルアップ助成金と合わせて、1申請企業等あたり150万円が上限です。
上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
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