石川県鹿島郡中能登町:公費解体・自費解体制度

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経費補助率 100%

令和6年能登半島地震で半壊以上の被害を受けた家屋等(倉庫、納屋などを含む)の解体・撤去について、下記のとおり実施します。(※罹災証明書または被災証明書が必要です)

1.公費解体:所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって解体・撤去を行う制度です。
2.自費解体:ご自身の費用で被災家屋等の解体・撤去を行った場合の解体費用の一部を補助(費用償還)する制度です。

■ご注意 住宅の応急修理制度との併用はできません■
『住宅の応急修理制度』で修繕実施をした建物は公費解体・自費解体の対象外となりますので、ご注意ください。
住宅の応急修理制度については、中能登町土木建設課(72-3921)に問い合わせください。

■受付期間
【公費解体】
令和6年3月16日(土)~令和7年3月31日(月)
【自費解体】
令和6年3月16日(土)~令和6年8月31日(日)

■自費解体制度
解体・撤去に要した費用を償還


中能登町
中小企業者,小規模企業者
■公費解体制度
令和6年1月地震災害により損壊した町内の被災家屋等について、生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、当該物件所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって、災害廃棄物として解体及び撤去する制度です。

■自費解体制度
令和6年1月地震災害により損壊した町内の被災家屋等について、既に解体・撤去を実施済みの方、これから解体工事を発注する方を対象に、解体・撤去に要した費用を償還する制度です。

2024/03/16
2025/03/31
■公費解体の対象となる方
発災日(令和6年1月1日)時点において、
被災家屋等を所有している方
※発災日以降に相続等により所有権が移転した場合は、所有権移転後の所有者も申請可能です。
※地区公民館など地域住民の所有物についても対象となります。

■自費解体の対象となる方
令和6年6月30日(日)までに、
被災家屋等の解体工事の契約を締結した方
※発災日以降に相続等により所有権が移転した場合は、所有権移転後の所有者も申請可能です。

■公費解体 受付~解体・撤去までの流れ
①必要書類の準備
□公費解体の申請に係る必要書類をご準備ください。

②受付日時の予約
□必要書類の準備が整いましたら、中能登町役場生活環境課に来庁いただくか、お電話いただき、受付日時の予約をお願いします。
来庁と電話による予約は平日の9時~17時のみ
□中能登町役場生活環境課(0767-72-3927)

③受付・審査
□令和6年3月16日(土)から受付を開始します。
□受付期間 令和6年3月16日(土)~令和7年3月31日(月)
□窓口予約時間 9時~16時
※予約時間は1時間ごとに区切ります。
□受付場所 中能登町役場行政サービス庁舎1階 生活再建支援特設窓口
□受付方法 原則、持参のみ(郵送はNG)

④事前立会
□現場立会いで解体する建物の確認や解体方法、作業の流れ等を決定します。
□立会いが終了後に、郵送にて解体・撤去決定(または不決定)通知書を送付します。
※やむを得ず解体・撤去を取りやめたい方は「取下書」の提出が必要です。
お手数ですが、中能登町役場生活環境課まで取下書をご持参ください。

⑤決定通知書の送付
事前立会いの調査結果により解体・撤去の可否を判断し、郵送にて次のいずれかの決定通知書を送付します。
◆被災家屋等の解体・撤去通知決定書
… 解体業者名を記載します
◆被災家屋等の解体・撤去不決定通知書
… 不決定理由を記載します

⑥解体・撤去工事
□解体業者から着工開始日の連絡
⇒「解体・撤去決定通知書」とは別に、連絡が入ります。
□着工開始日に立会いの必要はありません。
□解体・撤去工事を実施する前には、近隣の方へ周知を行ってください。
□着工開始日までに、家庭ごみはご自身で処分してください。
※解体・撤去時期の指定はできません。

⑦完了立会い
解体・撤去工事の完了後、現場で立ち会って完了を確認いただきます。
⑧完了通知の送付
町から被災家屋等解体・撤去完了通知書を郵送しますので、記載内容(被災家屋等の所在、概要及び解体完了日等)をご確認ください。

■自費解体 受付~償還までの流れ
①必要書類の準備
自ら解体業者に発注し、解体・撤去を完了してからの書類準備になります。
すでに罹災証明書が「半壊」以上で判定されている物件以外は、物件が存在しない状態での判定になりますので、被災状態が確認できる証拠写真が必要となります。(被災状態が確認できない場合は対象となりませんのでご理解ください)

②受付日時の予約
□必要書類の準備が整いましたら、中能登町役場生活環境課に来庁いただくか、お電話いただき、受付日時の予約をお願いします。
来庁と電話による予約は平日の9時~17時のみ
□中能登町役場生活環境課(0767-72-3927)

③受付・審査
□令和6年3月16日(土)から受付を開始します。
□受付期間 令和6年3月16日(土)~令和6年8月31日(土)
※令和6年6月30日(日)までに契約したもののみ対象
□窓口予約時間 9時~16時
※予約時間は1時間ごとに区切ります。
□受付場所 中能登町役場行政サービス庁舎1階 生活再建支援特設窓口
□受付方法 原則、持参のみ(郵送はNG)

④現地調査
解体撤去が行われたことを確認するため、現地調査を実施します。
※訪問日の事前連絡はしません。
※町の調査員が敷地内に立ち入る可能性があるため、あらかじめご了承ください。

⑤償還額の算定
□現地調査で解体が確認できれば、償還額を算定します。
□町の基準により算定した額が、解体業者等へ支払った金額を下回った場合は、その差額については、申請者のご負担となります。

⑥交付決定通知
□償還金交付(または不交付)決定通知書等を送付します。

⑦請求書等の提出
□交付決定通知書と合わせて、請求兼口座振込依頼書を送付します。
□交付決定通知書の発行日から、30日以内に請求書等を役場生活環境課に郵送してください。
※添付していただく通帳(写し)の名義人は、申請者(解体工事の契約者)に限ります。

⑧償還金支払い
□ご指定の口座に交付額を入金します。

中能登町役場 生活環境課 ☎0767-72-3927

令和6年能登半島地震で半壊以上の被害を受けた家屋等(倉庫、納屋などを含む)の解体・撤去について、下記のとおり実施します。(※罹災証明書または被災証明書が必要です)

1.公費解体:所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって解体・撤去を行う制度です。
2.自費解体:ご自身の費用で被災家屋等の解体・撤去を行った場合の解体費用の一部を補助(費用償還)する制度です。

■ご注意 住宅の応急修理制度との併用はできません■
『住宅の応急修理制度』で修繕実施をした建物は公費解体・自費解体の対象外となりますので、ご注意ください。
住宅の応急修理制度については、中能登町土木建設課(72-3921)に問い合わせください。

■受付期間
【公費解体】
令和6年3月16日(土)~令和7年3月31日(月)
【自費解体】
令和6年3月16日(土)~令和6年8月31日(日)

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