東京都北区:福祉施設整備基金補助金
2023年11月30日
北区では東京都の補助金(障害者通所施設等整備費補助金)を活用して障害者グループホーム又は重度身体障害者グループホームを新築、改築又は改修する場合、施設整備費の一部を補助します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業は、次に掲げる施設整備事業とし、施設整備事業が北区地域包括ケア推進計画又は北区障害者計画と整合する事業とする。
(1)東京都が毎年度定める認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業に関する実施要綱に規定する認知症高齢者グループホーム及びそれに併設する小規模多機能型居宅介護拠点又は看護小規模多機能型居宅介護拠点を新築、改築又は改修する事業
(2)東京都が毎年度定める東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)に関する実施要綱に規定する認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所を新築、改築又は改修する事業
(3)「障害者通所施設等整備費補助要綱(昭和60年6月10日福障精第76号)」に規定する障害者グループホーム又は重度身体障害者グループホームを新築、改築又は改修する事業
(4)東京都が毎年度定める老人福祉施設整備費補助に関する要綱に規定する既存の定員30人以上の特別養護老人ホームを大規模改修する事業
2023/09/26
2025/03/31
対象とする福祉施設の整備者は、次に掲げる者とする。
(1)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 (2)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 (3)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活 動法人 (4)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等 (5)農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業 協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定す る消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 (6)会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社 (7)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する 企業組合 (8)福祉施設の建物を整備する土地所有者又は借地人
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
福祉部障害福祉課障害福祉係へ申請してください。
福祉部障害福祉課障害福祉係 〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番 電話番号:03-3908-9085
北区では東京都の補助金(障害者通所施設等整備費補助金)を活用して障害者グループホーム又は重度身体障害者グループホームを新築、改築又は改修する場合、施設整備費の一部を補助します。
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