愛知県岡崎市:地域経済循環創造事業費補助金(歴史的風致形成建造物活用事業)
2023年11月12日
民間事業者と地域の金融機関等が連携しながら、歴史まちづくり法(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定に基づき指定された歴史的風致形成建造物を地域の資源として活用する事業に要する費用の一部を予算の範囲内で交付します。
補助対象経費のうち、金融機関の融資額を除いた額とし、1事業当たり次に掲げる額を上限とします。
・融資額が補助金の額と同額以上2倍未満の額の場合 2,500万円
・融資額が補助金の額の2倍以上の額の場合 4,000万円
事前調査費・設計費・工事監理費・建築設備工事費・原材料費・修繕費・光熱水費・備品費・リースレンタル費会議費・旅費・交通費・通信運搬費・広告宣伝費
歴史的風致形成建造物の保存及び活用に係る事業であって、総務省の地域経済循環創造事業交付金要綱(平成25年2月27日付け総行政29号)第8条の規定により交付決定を受けた事業
2023/07/24
2024/03/29
地域の金融機関の融資を受けて補助対象事業を実施する者
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
直接担当までご相談ください。
企画課公民連携係 電話番号 0564-23-6652 ファクス番号 0564-23-6229 〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎5階)
民間事業者と地域の金融機関等が連携しながら、歴史まちづくり法(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定に基づき指定された歴史的風致形成建造物を地域の資源として活用する事業に要する費用の一部を予算の範囲内で交付します。
補助対象経費のうち、金融機関の融資額を除いた額とし、1事業当たり次に掲げる額を上限とします。
・融資額が補助金の額と同額以上2倍未満の額の場合 2,500万円
・融資額が補助金の額の2倍以上の額の場合 4,000万円
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