東京都八王子市:空き店舗等リノベーション支援事業
中心市街地以外の地域で魅力ある店舗や施設を増やし、地域活性化を図るため、空き店舗や空き家を活用し、魅力ある店舗を開店する事業者に対して改修費用等を補助します。
また、空き店舗や空き家を活用し、サテライトオフィス、ワーケーション、オフサイトミーティングとして市内外の企業等が広く利用できる施設を開設する事業者に対しても改修費用等を補助します。
(1)魅力ある個店創出事業
○対象経費
・改装費(空き店舗の外装、内装、設備等の工事等、改装に係る費用)
・備品費(施設の整備・改修を行う際に必要となる備品の購入費)
・広告費(施設を広報するための経費)
※対象はイニシャルコストのみ。
○対象外経費
・家賃などのランニングコストは対象外
・賃貸料に付随する費用(敷金、礼金、共益費等)
(2) サテライトオフィス・ワーケーション等整備促進事業
○対象経費
・工事費(事業計画を実施するために必要な整備・改修工事に係る経費)
・施工監理費(施設の整備・改修工事に関して必要な施行監理費)
・備品費(施設の整備・改修を行う際に必要となる備品の購入費
・広告費(施設を広報するための経費)
※対象はイニシャルコストのみ。
○対象外経費
・不動産の賃借料・共益費などのランニングコストは対象外
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 魅力ある個店創出事業
(2)サテライトオフィス・ワーケーション等整備促進事業
2023/04/03
2024/03/31
(1)魅力ある個店創出事業
・ 市内の空き店舗等を活用して、新たに事業(小売業または飲食業)を営もうとすること。
・ 認可が必要な事業を開始しようとするときは、許可もしくは許可を受ける見込みがあること。
・ 本補助金の交付決定を受けた会計年度の末日までに営業を開始すること。
・ 市税を滞納していないこと。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定す
る暴力団員でないこと。
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当しないこと。
・ 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャ
イズチェーン方式)でないこと。
(2) サテライトオフィス・ワーケーション等整備促進事業
・市内の空き店舗等を活用して、新たにサテライトオフィス等を設置する事業者
・サテライトオフィスを直接運営する事業者であること。
・ 令和5年度に整備または改修に着手した施設で、年度内に整備または改修が完了すること。
・ 市税の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていない方
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当しない方
・ 暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でないこと。
・ 会社更生法または民事再生法による申し立て等、事業執行について不確実な要素が存在し
ないこと。
・ 労働基準法をはじめ関係法令を遵守していること。
・ 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
申請書類等をすべて揃えてから産業振興部産業振興推進課窓口(市役所本庁舎6階)に提出してください。
郵送での提出はできません。書類が揃っている方から順に受付し、予算の範囲内で随時受け付けしています。
・令和5年4月3日~随時受付 申請書類の受付、審査※必要に応じて現地調査を実施します。
・(申請受付から概ね2週間~1か月) 交付決定
・交付決定日以降 改修等及び事業実施
・改修等事業終了 実績報告(工事終了後1か月以内)
・(実績報告受付から概ね1~2週間) 書類審査・交付確定、交付請求
・(交付請求受付から概ね1か月) 補助金交付
産業振興部産業振興推進課 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7252 ファックス:042-627-5951
中心市街地以外の地域で魅力ある店舗や施設を増やし、地域活性化を図るため、空き店舗や空き家を活用し、魅力ある店舗を開店する事業者に対して改修費用等を補助します。
また、空き店舗や空き家を活用し、サテライトオフィス、ワーケーション、オフサイトミーティングとして市内外の企業等が広く利用できる施設を開設する事業者に対しても改修費用等を補助します。
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