千葉県:発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

通院・受診時に保護者の負担が大きい発達障害児等が、医療機関に行かなくても自宅や施設で受診できるようにすることを目的に、発達障害児等を対象に「千葉県発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業」を実施することとし、当該事業のオンライン診療を実施する県内所在の病院又は診療所(歯科診療所は除く。)の環境整備に係る初期経費に対し、予算の範囲内において、千葉県補助金等交付規則(昭和32年千葉県規則第53号)及び交付要綱に基づき、補助金を交付いたします。

この事業を受けようとする者は、千葉県発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業業務委託契約を締結する者に限るものとします。

オンライン診療等のための専用の情報通信機器、専用システム導入に係る経費等の初期経費。

※なお、交付要綱に定める期日以前に購入された情報通信機器等の経費等は除く。


千葉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
発達障害児等を対象に含むオンライン診療を保険医療機関として行うために、新たに必要な情報通信機器等の環境整備を行うこと

2023/07/28
2024/12/16
■発達障害児等を対象に含むオンライン診療(県内のオンライン診療体制の確保に資するものとして知事が認めるものに限る。)を、新たに開始しようとする、県内に所在する病院又は診療所(歯科診療所を除く。)

※ただし、次の場合を除きます。
自由診療のみに特化している場合
既に関東信越厚生局へ情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る届出をしている場合(過去に当該届出を行い、取り下げた場合も含みます。)

■主な交付の条件は、次のとおりといたします。
・オンライン診療の環境整備後、速やかに、関東信越厚生局へ情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る届出を行わなければならない。
※ 既に関東信越厚生局へ当該届出をしている者(過去に当該届出を行い、取り下げた者も含む)は、対象外とします。
・知事がオンライン診療の実績等に関する調査を行う場合は協力しなければならない。

■交付の条件
◯オンライン診療の環境整備後、速やかに、関東信越厚生局へ情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る届出を行わなければならない。
(既にオンライン診療等を実施している病院又は診療所が規模を拡充しようとする場合を除く。)
◯千葉県発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業業務委託契約を締結すること。

■提出書類
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※申請に当たっては、封筒の表面に「発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業補助金交付申請書在中」と朱書きしてください。

〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号 千葉県健康福祉部医療整備課医療体制整備室 発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業補助金 担当

通院・受診時に保護者の負担が大きい発達障害児等が、医療機関に行かなくても自宅や施設で受診できるようにすることを目的に、発達障害児等を対象に「千葉県発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業」を実施することとし、当該事業のオンライン診療を実施する県内所在の病院又は診療所(歯科診療所は除く。)の環境整備に係る初期経費に対し、予算の範囲内において、千葉県補助金等交付規則(昭和32年千葉県規則第53号)及び交付要綱に基づき、補助金を交付いたします。

この事業を受けようとする者は、千葉県発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業業務委託契約を締結する者に限るものとします。

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