全国:キャリアアップ助成金<社会保険適用処遇改善コース>

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

令和5年10月20日から、キャリアアップ助成金の手続きを開始しました。
10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。

賃金等


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
(2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
(3)併用メニュー



2023/10/01
2024/01/31
まずはキャリアアップ計画を提出すること。

要綱・様式、パンフレットは公募ページからダウンロードできます。
「キャリアアップ計画書」は、キャリアアップ計画期間開始日の前日までに管轄労働局長まで提出してください。ただし、社会保険適用時処遇改善コースについては、令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間に社会保険に適用させる措置を講じた場合に限り、計画又は変更届の提出を令和6年1月31日まで受け付けます。
支給申請にあたっては、支給申請期間内に、支給申請書および添付書類を事業所の所在地を所管する都道府県労働局に提出してください。
※問い合わせは最寄りの都道府県労働局またはハローワークに連絡してください。

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表) 厚生労働省

令和5年10月20日から、キャリアアップ助成金の手続きを開始しました。
10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。

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