愛知県知立市:小規模企業等振興資金・信用保証料補助

上限金額・助成額20万円
経費補助率 60%

知立市では小規模企業等振興資金を利用した事業者に対し、信用保証料を補助します。
・借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円以下の場合、支払った補助対象保証料の60%
借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円を超える場合、支払った補助対象保証料の40%
ただし、20万円を限度とし、100円未満を切捨てた額とします。

信用保証料


知立市
中小企業者,小規模企業者
知立市を通じて、小規模企業等振興資金融資制度による協会の信用保証を受け、借入れを実行した方。
信用保証取扱金融機関を通じて、愛知県経済環境適応資金の融資制度による協会の信用保証を受け、借入れを実行した方。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に規定する特定中小企業者である場合は、同項の規定に基づき知立市長の認定を受けた方に限る。

2023/04/01
2025/03/31
経営安定関連保証(セーフティーネット保証)の融資制度による協会の保証を受け、借入れを実行した方。
ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号の規定に基づき知立市長の認定を受けた方に限る。
※上記で補助対象となる方であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象としません。

・知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例第9号)に規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する方

・市税(市民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税)を滞納している方

・同一の融資に対し本市以外の市町村(特別区を含む。)においてこの要綱と同様の趣旨の補助金若しくは助成金を受けた方

※保証料の支払の日から起算して30日以内に必ず申請してください。
・申請方法
郵送または持参

経済課 商工観光係 〒472-8666 愛知県知立市広見3丁目1番地 市役所2階8番窓口 電話:0566-95-0125 ファックス:0566-83-1141

知立市では小規模企業等振興資金を利用した事業者に対し、信用保証料を補助します。
・借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円以下の場合、支払った補助対象保証料の60%
借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円を超える場合、支払った補助対象保証料の40%
ただし、20万円を限度とし、100円未満を切捨てた額とします。

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