愛知県知立市:小規模企業等振興資金・信用保証料補助

上限金額・助成額20万円
経費補助率 60%

(令和6年3月22日更新)
令和6年4月1日より知立市信用保証料補助金交付要綱を改正しています。

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知立市では小規模企業等振興資金を利用した事業者に対し、信用保証料を補助します。

■補助金の額
補助金の額は、支払い信用保証料に、借入額から繰上償還される額を減じて得た額を借入額で除して得た率を乗じた額に次に掲げる補助率を乗じたものとし、20万円を限度とする。この場合において、100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(1) 借入額から繰上償還された額を減じた額が500万円以下の場合 60%
(2) 借入額から繰上償還された額を減じた額が500万円を超える場合 40%


知立市
中小企業者,小規模企業者
愛知県信用保証協会の信用保証により融資を受けること

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象
市内に事業所を有し、次の各号のいずれかに該当する方。
(1) 知立市を通じて、小規模企業等振興資金融資制度による協会の信用保証を受け、借入れを実行した方。
(2) 信用保証取扱金融機関を通じて、愛知県経済環境適応資金の融資制度による協会の信用保証を受け、借入れを実行した方。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に規定する特定中小企業者である場合は、同項の規定に基づき知立市長の認定を受けた方に限る。
(3) 経営安定関連保証(セーフティーネット保証)の融資制度による協会の保証を受け、借入れを実行した方。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号の規定に基づき知立市長の認定を受けた方に限る。
※上記で補助対象となる方であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象としません。
●知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例第9号)に規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する方
●市税(市民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税)を滞納している方
●同一の融資に対し本市以外の市町村(特別区を含む。)においてこの要綱と同様の趣旨の補助金若しくは助成金を受けた方

■必要書類について(令和5年6月1日以降の借入実行日より)
●信用保証料補助金交付申請書兼保証料支払証明書(様式第1)R6.4.1~
●請求書(様式第2)
⇒全ての欄のご記入をお願いします。
●市税に係る完納証明書
⇒写し不可。 原本の提出 をお願いします。※完納証明書についての問い合わせは税務課徴収係(0566-95-0117)までお願いします。
●信用保証書の写し
●借換えをしている場合はその証明書類(計算書・取引明細照会票など)

■申請方法(借入実行日から30日以内に提出)
郵送または持参
●郵送の場合
〒472-8666(住所不要) 知立市役所 経済課 信用保証料補助金担当 宛
※裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※特定記録など、郵便物を追跡できる方法で送付してください。
●持参の場合
知立市役所経済課(2階8番)の窓口へ。
※期限内に申請書が経済課に提出されなければ、いかなる場合も補助金を交付することはできません。

経済課 商工観光係 電話:0566-95-0125 ファックス:0566-83-1141

(令和6年3月22日更新)
令和6年4月1日より知立市信用保証料補助金交付要綱を改正しています。

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知立市では小規模企業等振興資金を利用した事業者に対し、信用保証料を補助します。

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