神奈川県茅ヶ崎市:太陽光発電設備普及啓発事業費補助金

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経費補助率 0%

茅ヶ崎市では市内で事業活動を行う団体やその他公益の増進に取り組む団体が、多くの方が利用する施設に太陽光発電設備を設置し、その施設と連携して普及啓発活動を行う取り組みにより、太陽光発電設備の設置の促進を図ります。

・工事費 対象設備の設置に必要な工事に要する経費
・備品購入費 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ・保護装置、発生電力計、余剰電力販売用電力量計、配線・配線器具その他対象設備の機器並びに対象設備の発電量の表示モニター及び茅ヶ崎市太陽光発電設備普及啓発基金を活用した事業である旨を記載した表示版の購入に要する経費
・事務経費
普及啓発活動に係る講師謝礼、チラシ作成費用その他普及啓発活動の実施に要する経費
(太陽光発電設備の設置に関する詳細な情報やコスト回収の実績、環境負荷の軽減につながるWEBサイトの構築費用や、サイト維持費、サーバー管理費等も事務経費に含まれます。)
(注)啓発活動に係る人件費は補助対象となりませんので、御注意ください。


茅ヶ崎市
中小企業者,小規模企業者
茅ヶ崎市内にある、多数の者が利用する施設(市が設置し、又は運営する施設及び住宅を除く。)で、利用に供する床面積が150m2以上の施設に次のいずれにも該当する太陽光発電設備を設置し、これを用いて行う「見学会、講演会、学習会その他これに類する活動」を実施する事業が補助対象となります。

低圧配電線に逆潮流ありで連系したもの
対象施設に連系され、発電される電力が主として対象施設において使用されるもの未使用のもの
未使用のもの
設置する設備については、新品のみとします。中古品の場合は補助対象となりません。
自動的に起動し、及び停止する機能を備えているもの
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計(その値に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てた値)が10キロワット未満であるもの

2024/06/03
2025/02/13
事業の実施主体(応募できる方)は、次の要件を満たす団体とします。
茅ヶ崎市自治基本条例(平成21年茅ヶ崎市条例第35号)第3条第1号エに規定する団体であって、次のいずれにも該当するもの

定款、規約、会則その他これらに準ずるものが整備されていること。
市税を滞納していないこと。
構成員に茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成23年茅ヶ崎市条例第5号)第2条第4号に規定する暴力団員等を含まないこと。
茅ヶ崎市暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等でないこと。

・補助事業の事前相談
事業への応募を検討している団体は、書類提出の前に事前に相談してください。
事前に相談をする際には、事業計画が分かる書類を準備してください。
事前相談については電話にて連絡してください。

・補助金交付申請書
補助金の交付を受けようとする団体は、補助事業に着手する日の30日前までに交付申請書(第1号様式)と必要書類を添えて、環境政策課へ提出してください。
(来庁のみ。郵送による受付はしません。)

・提出期限 令和7年1月31日(金曜日)
(「補助対象事業(修繕)」で、軽微なものは2月13日(木曜日))

提出先茅ヶ崎市役所環境政策課(本庁舎2階1番窓口)
受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで
((注)土・日曜日、祝日、12月28日から1月3日を除く)

環境部 環境政策課 温暖化対策担当 市役所本庁舎2階 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 電話:0467-81-7176 ファクス:0467-57-8388

茅ヶ崎市では市内で事業活動を行う団体やその他公益の増進に取り組む団体が、多くの方が利用する施設に太陽光発電設備を設置し、その施設と連携して普及啓発活動を行う取り組みにより、太陽光発電設備の設置の促進を図ります。

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