東京都葛飾区:産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等
2023年7月16日
荒川区では、中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員(事業主を含む)を大学等に通学させる際、又は訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。
■産業人材育成支援
自社の従業員を、業務に必要な技術等を習得させるために大学等に通学をさせる場合に係る授業料、実験実習料又は教材費。
または訓練等の実施をする場合に係る訓練費用、 授業料、教材費及び材料費。
■人材開発支援助成
補助対象事業者が、厚生労働省が交付する「人材開発支援助成金」のうち「人材育成支援コース」又は「事業展開等リスキング支援コース」の助成金の支給額
■産業人材育成支援
自社の従業員を、業務に必要な技術等を習得させるために大学等に通学をさせること
■人材開発支援助成
「人材開発支援助成金」のうち「人材育成支援コース」又は「事業展開等リスキング支援コース」の支給を受けること
2025/04/01
2026/03/27
【共通】
①中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
②補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の一部を負担していること。
③区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
④前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと。
⑤葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の⑥従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。
■産業人材育成支援
国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
■人材開発支援助成
厚生労働省が交付する「人材開発支援助成金」のうち、以下のどちらかの支給決定を受けていること。
「人材育成支援コース」
「事業展開等リスキリング支援コース」
■申請方法・書類
【共通】
授業料等の支払い及び事業の実施終了後必要書類を揃えて申請してください。
訂正箇所がある場合、原則差し替えでの対応となります。
1 産業人材育成支援補助⾦交付申請書(第1号様式)
2 産業人材育成支援事業計画書(第2号様式、第 2 号の3様式)
3 企業概要(第3号様式)
4 法人・・・・・・・・・法人都⺠税納税証明書
個人事業主・・・特別区⺠税納税(⾮課税)証明書(区外在住の場合は、特別区⺠税納税(⾮課税)証明書及び居住地の区市町村⺠税納税(⾮課税)証明書)※領収書は不可
5 個人事業主の場合、開業届の写しまたは直近の確定申告書(第⼀表、第二表)の控えの写し 2 年分
【1産業人材育成支援】
共通書類に加えて
1 大学等に通学していることを確認できる書類⼜は訓練・講習等が終了したことが確認できる書類
2 大学等⼜は訓練等を実施する機関が発⾏する請求書及び領収書
3 補助対象事業者が従業員に対し補助対象経費の⼀部を支払ったことを証明する書類(従業員が大学等へ補助対象経費を納付した時に限る。)
【2人材開発支援助成】
共通書類に加えて
1 人材開発支援助成⾦の当該年度に交付された支給決定を証する書類
2 厚⽣労働省に提出した人材開発支援助成⾦のコースが分かる書類の写し
■補助金の交付
1.申請受付
訓練・講座等を受講後、必要な申請書類を工業振興係あてにご提出ください。
2.審査・交付決定
区で内容を審査後、補助金交付決定の通知等を送付いたします。
3.請求書提出
通知と同封の請求書に必要事項を記載の上、再度ご提出ください。
4.補助金交付
区から補助金を交付いたします。
※3月に授業料等を支払う場合は事前にご相談ください。
■申請書
公募ページからダウンロードするか、商工振興課工業振興係にて配付します。
記入例を参考にご記入いただき、提出は問い合わせ先に郵送またはお持ちください。
商工振興課工業振興係 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階 電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
荒川区では、中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員(事業主を含む)を大学等に通学させる際、又は訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。
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