東京都葛飾区:産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等
2023年7月16日
中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員(事業主を含む)を大学等に通学させる際、又は訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。
■対象経費
自社の従業員を、業務に必要な技術等を習得させるために大学等に通学をさせる場合に係る授業料、実験実習料又は教材費。
または訓練等の実施をする場合に係る訓練費用、 授業料、教材費及び材料費。
■補助率
〇大学等
補助対象事業者が負担した額の2分の1の額
もしくは授業料等の3分の1の額のいずれか低い方の額
〇訓練等
補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員(事業主を含む)を大学等に通学させる、又は訓練等を受けさせること
2026/04/01
2027/03/26
■申請資格
【共通】
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
2.補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の一部を負担していること。
3.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
4.前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと。
5.葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。
1 大学・訓練等
国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法及び書類
授業料等の支払い及び事業の実施終了後、必要書類を揃えて申請してください。
※訂正箇所がある場合、原則差し替えでの対応となります。
■補助金の交付
1.申請受付
訓練・講座等を受講後、必要な申請書類を工業振興係あてにご提出ください。
2.審査・交付決定
区で内容を審査後、補助金交付決定の通知等を送付いたします。
3.請求書提出
通知と同封の請求書に必要事項を記載の上、再度ご提出ください。
4.補助金交付
区から補助金を交付いたします。
※3月に授業料等を支払う場合は事前にご相談ください。
商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員(事業主を含む)を大学等に通学させる際、又は訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。
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